○関川村高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業実施要綱
平成14年3月18日
要綱第4号
(目的)
第1 この事業は、高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)のいる世帯が住宅をその高齢者等の身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費を補助することにより、高齢者等が住み慣れた住宅でできる限り自立した生活を送り、介護者の負担を軽減することができる住環境の整備を促進し、在宅福祉の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、関川村に居住し、次の各号のいずれかに該当する者であって、住宅の改造等が効果があると村長が認めた者とする。ただし、いずれも対象者の属する世帯の世帯員の前年の収入合計は600万円未満とする。
(1) 概ね65歳以上の高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156厚生事務次官通知)による療育の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者
(対象経費)
第3 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者又はその親族が所有し、かつ対象者が居住する既存の住宅について行う、次に掲げる改造等(増改築を含み、全面的な建替工事等は除く。)の工事に要する経費とする。ただし、当該経費のうち、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費若しくは居宅支援住宅改修費又は重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の支給を受けた額を除く。
(1) 居室及び廊下等の改造
(2) トイレの改造
(3) 浴室の改造
(4) 玄関の改造
(5) 段差解消機及び階段昇降機の設置
(6) ホームエレベーターの設置
(補助金の額等)
第4 補助に関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによるものとし、補助金の額は別表に定める世帯区分に応じた補助率を補助基準額に乗じて得た額とする。
2 この事業の対象となる経費の額(以下「補助基準額」という。)は、次の各号に該当する額とする。なお、第2第1号に該当する者で、第2第2号若しくは第3号又は第2第2号かつ第3号のいずれかに該当となる者については第2第1号の規定を適用するものとする。
(1) 第2条第1項に該当する者は、300千円を補助基準額とする。ただし、対象経費が300千円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。
(3) 前項に該当する者のうち、重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付対象に該当する者は、300千円を補助基準額とする。ただし、対象経費が300千円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。
(交付申請)
第5 補助を受けようとする者は、安心住まいる整備補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
(交付決定)
第6 村長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、補助の適否を決定し、安心住まいる整備補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
(補助金の制限)
第8 この補助金の交付回数は、対象者が属する世帯に対して1回とする。
(補助金の返還)
第9 村長は、虚偽又はその他不正な行為により補助金を受けた者があると認めたときは、その者から補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月22日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月28日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第4関係)
世帯区分 | 補助率 |
生活保護世帯 | 10/10 |
所得税非課税世帯 | 3/4 |
その他の世帯 | 1/2 |
様式 略