○関川村社会福祉法人等による利用者負担額減免助成実施要綱

平成14年3月29日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(以下「法」という。)施行に伴い、低所得で特に生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が実施する利用者負担減免に対し助成することにより、同サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 助成の実施主体は、関川村とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、法に基づく指定介護老人福祉施設及び指定居宅サービス事業者のうち利用者負担を減免する社会福祉法人(以下「法人」という。)とする。

(助成の内容)

第4条 助成の内容は、法人が利用者負担を減免した総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する1%を超えた部分を対象とし、その2分の1を助成するものとする。

(助成対象サービス)

第5条 助成の対象となる介護保険サービス及び対象経費は、別表に掲げるものとする。

(減免対象者)

第6条 助成の対象となる利用者負担の減免対象者は、村民税世帯非課税のうち生活保護者を除く下記の者とする。

(1) 老齢福祉年金受給者。

(2) 利用者負担が減免されなければ生活保護受給者となってしまう者。

(3) その他村民税世帯非課税者であって、上記に準ずると村長が認めた次の者。

 老齢福祉年金受給者でないが、村民税世帯非課税者であって、老齢福祉年金受給者と同程度の収入の者

 特別養護老人ホーム入所者で、必要経費控除後の年間収入が41万2千円以下の者

(減免率)

第7条 法人が実施する利用者負担の減免率は、2分の1とする。

(法人の届出)

第8条 助成を受けようとする法人は、社会福祉法人による利用者負担減免申請書(様式第1号)により、村長に届けなければならない。

2 法人は、利用者負担減免を廃止するときは、社会福祉法人による利用者負担減免廃止届出書(様式第2号)により、村長に届け出なければならない。

(利用者負担減免認定の申請)

第9条 法人が実施する利用者負担の減免を受けようとする者は、介護保険社会福祉法人による利用者負担減免対象確認申請書(様式第3号)により、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 村民税非課税証明及び国民年金証書(受領証)又は収入の分かる書類等

(利用者負担減免確認証の交付)

第10条 村長は前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成の対象であるときは、社会福祉法人利用者負担減免確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第11条 確認証の有効期限は、最初に到来する5月31日とする。

(確認証の更新等)

第12条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、有効期限満了日前1月以内に第9条に基づく申請をしなければならない。

2 前項に基づく確認証の交付については、第10条の規定を準用するものとする。

3 認定者は確認証を汚損し、若しくは亡失したときは、社会福祉法人利用者負担減免確認証再交付申請書(様式第4号)により村長に申請し、確認証の再交付を受けなければならない。

(確認証の提示)

第13条 認定者は、第5条に規定するサービスを受けるときは、法人に確認証を提示しなければならない。

(確認証の返還)

第14条 確認者又はその関係者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに確認書を返還しなければならない。

(1) 要介護認定者でなくなった場合

(2) 村外へ転出した場合

(3) 死亡した場合

(報告)

第15条 法人は、この事業に関する帳簿等必要な書類を備えつけるものとし、提供したサービス内容、利用回数等を記録の上、その結果を村長に報告するものとする。

(不正行為の禁止)

第16条 村長は、虚偽その他不正な行為があったときは、既に助成を受けた額の全部又は、一部を返還させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

別表

助成対象サービス

対象経費

特別養護老人ホーム

旧措置入所者

日常生活費

法施行後入所者

介護費・食事負担・日常生活費

通所介護

介護費・食事負担・日常生活費

短期入所生活介護

介護費・食事負担・日常生活費

訪問介護

介護費

関川村社会福祉法人等による利用者負担額減免助成実施要綱

平成14年3月29日 要綱第9号

(平成14年3月29日施行)