○関川村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成14年3月29日

要綱第8号

(目的)

第1条 この事業は、村内に住所を有する65歳以上の者(以下「高齢者」という。)の、虐待による一時保護又は特別な事情による一時的な入所を支援することにより、福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、関川村とする。

(利用施設)

第3条 この事業の利用施設は、村長が委託した養護老人ホームとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、介護保険の要支援又は要介護認定を受けていない高齢者であって、次の各号の何れかに該当する者とする。ただし、村長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 家族等からの虐待による一時保護が必要と認められる者

(2) 介護者の一時的な介護負担を軽減することが必要な被介護者

(3) 介護者の疾病、冠婚葬祭、事故又は災害等により一時的に養護が必要と認められる者

(助成額)

第5条 利用者1人あたり1日につき2,080円を助成する。

(申請等)

第6条 この事業を利用しようとする者は、関川村生活管理指導短期宿泊事業申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(決定等)

第7条 村長は、前条に規定する申請に基づいて審査し、申請者に対し生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、決定又は却下を通知するものとする。

2 村長は、申請者へ決定を通知したときは、申請者が希望する利用施設へ生活管理指導短期宿泊事業利用依頼書(様式第3号)により通知する。

(利用期間)

第8条 この事業の利用日数は、1回7日以内とし、年度内に2回の利用を限度とする。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成21年12月28日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(令和8年3月9日要綱第8号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

関川村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成14年3月29日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月29日 要綱第8号
平成21年12月28日 要綱第21号
令和8年3月9日 要綱第8号