○関川村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成14年3月29日

要綱第8号

(目的)

第1条 この事業は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の空きベッドに一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導及び体調調整を行い、在宅生活を推進することを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、関川村とする。

(利用施設)

第3条 この事業は、次の施設を利用して実施するものとする。

1 村上市養護老人ホーム やまゆり荘

2 村上岩船福祉会 特別養護老人ホーム 垂水の里

3 社会福祉法人愛光会 養護盲老人ホーム 胎内やすらぎの家

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、村内に住所を有する者で次の各号に該当すると村長が認めた者とする。

(1) 介護保険法に基づく認定審査会において、自立と判定された者。

(2) 基本的生活習慣の欠如、対人関係が成立しないなどの社会適応が困難で、一時的に保護を必要とする者。

(助成額)

第5条 利用者1人あたり1日につき2,080円を助成する。

(申請等)

第6条 この事業を利用しようとする者は、関川村生活管理指導短期宿泊事業申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(決定等)

第7条 村長は、前条に規定する申請に基づいて審査し、申請者に対し生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、決定又は却下を通知するものとする。

2 村長は、申請者へ決定を通知したときは、申請者が希望する利用施設へ生活管理指導短期宿泊事業利用依頼書(様式第3号)により通知する。

(利用期間)

第8条 この事業の利用日数は、おおむね7日以内とする。ただし、村長が特別の理由があると認める場合は、利用期間を延長することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成21年12月28日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

様式 略

関川村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成14年3月29日 要綱第8号

(平成21年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月29日 要綱第8号
平成21年12月28日 要綱第21号