○関川村紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成14年3月29日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の低所得世帯の老人等に対し、紙おむつの購入に係る費用の一部を助成し、介護にあたる家族の経済的負担の軽減と在宅福祉の推進を図るために実施する紙おむつ購入費助成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による助成の対象者は、村内に在住し、概ね65歳以上の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護及び要支援認定を受けた者のうち、前年度の村民税が非課税の世帯であり、家庭において常時紙おむつを使用している(3枚以上/日)(以下「対象者」という。)とする。

(申請手続き)

第3条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紙おむつ購入費助成申請書(別記第1号様式)を村長に提出するものとする。

(助成の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、助成の可否を決定し、紙おむつ購入費助成決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成の期間)

第5条 助成の期間は、前条の規定により助成を決定した日に属する翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。

(助成の方法)

第6条 村長は前条の規定により助成の決定を受けたもの(以下「受給者」という。)に対し、一人に付き1月当り1枚の購入費助成券(別記第3号様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券は村長が取扱店として指定した業者(以下「取扱業者」という。)においてのみ使用できるものとし、助成額は3,000円とする。

3 受給者が、短期入所を1月の半分以上利用している場合は、助成券の半額を支給する。

4 受給者が助成券を利用して紙おむつを購入しようとするときは、それを取扱業者に渡すものとし、紙おむつの購入総額が助成の額を超えるときは、その超える金額は受給者が負担するものとする。

(有効期間)

第7条 助成券は、当該月において券面表示月に限り利用することができる。

(代金の請求)

第8条 取扱業者は、利用のあった翌月の10日までに助成券を添えて、村長に対し代金の請求をしなければならない。

(届出の義務)

第9条 受給者は、対象者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、村長に速やかに届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 病院、施設等に入院、入所したとき。

(3) 転出又は転居するとき。

(4) 体調の回復等により、おむつが必要でなくなったとき。

(5) 助成券を破損又は汚損し、使用できなくなったとき。

(6) 助成券を紛失したとき。

(助成券の返還)

第10条 受給者は、対象者が前条第1号から第4号の各号に該当することになったときは、その事由が発生した月の翌月以降の助成券を村に返還するものとする。

(再調査等)

第11条 村長は、当該受給者について毎年4月に助成の要否を再調査し、助成の要件に該当すると認められたときは、助成を継続する。

(助成券の譲渡禁止)

第12条 受給者は、助成の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(助成決定の取消等)

第13条 村長は、受給者が虚偽又は不正な行為により助成券の交付を受けたとき及び使用したときは、その者の助成の決定を取り消しし、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第14条 村長は、給付の状況を明確にするため、紙おむつ購入費助成事業給付台帳(別記第4号様式)を整備するものとする。

1 この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

(平成18年12月7日要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(関川村寝たきり老人等家庭援助事業実施要綱の廃止)

2 関川村寝たきり老人等家庭援助事業実施要綱(平成3年関川村要綱第2号)は、廃止する。

(令和3年8月26日要綱第34号)

この要綱は、令和3年8月26日から施行する。

様式 略

関川村紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成14年3月29日 要綱第7号

(令和3年8月26日施行)