○関川村紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成14年3月29日

要綱第7号

(目的)

第1条 この事業は、常時おむつの使用を必要とする寝たきりの在宅高齢者に対し、紙おむつの購入に係る費用の一部を助成することにより、清潔の保持、介護にあたる家族の経済的負担の軽減及び在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 本村に居住していること。

(2) 市町村民税均等割が非課税の世帯であること。

(3) 本村の介護保険法の第一号被保険者であること。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定において、要介護状態区分が3、4又は5であること。

(5) 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知(平成3年11月18日老健第102-2号)に基づく日常生活自立度の判定がB2、C1又はC2であること。

(6) 紙おむつを1日3枚以上使用しており、排せつに介助を必要としていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者から除くものとする。

(1) 病院若しくは診療所に入院している者

(2) 別表に掲げる施設に入所している者

3 前2項の規定にかかわらず、特に村長が認めるもの。

(申請手続き)

第3条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紙おむつ購入費助成申請書(別記第1号様式)を村長に提出するものとする。

(助成の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、助成の可否を決定し、紙おむつ購入費助成決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成の期間)

第5条 助成の期間は、前条の規定により助成を決定した日に属する翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。

(助成の方法)

第6条 村長は第4条の規定により助成の決定を受けたもの(以下「受給者」という。)に対し、一人に付き1月当たり1枚の紙おむつ購入費助成券(別記第3号様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券1枚当たりの助成額は3,000円とする。

3 受給者が、短期入所を1月の半分以上利用している場合は、助成券の半額を支給する。

4 受給者は、助成券を使用して紙おむつ等を購入するときは、村長が取扱店として指定した業者(以下「取扱業者」という。)に助成券を提出しなければならない。

5 前項の場合において、紙おむつ等の購入代金が助成額に満たないときは、受給者は、取扱業者よりその差額の払い戻しを受けることはできない。

(有効期間)

第7条 助成券は、当該月において券面表示月に限り利用することができる。

(代金の請求)

第8条 取扱業者は、利用のあった月の翌月10日までに助成券を添えて、村長に対し代金の請求をしなければならない。この場合において、紙おむつ等の購入代金が助成額に満たないときは、紙おむつ等の購入代金に相当する金額を請求するものとする。

(届出の義務)

第9条 受給者は、対象者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、村長に速やかに届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出又は転居するとき。

(3) 体調の回復等により、おむつが必要でなくなったとき。

(4) 第2条第2項に該当したとき。

(5) 助成券を破損又は汚損し、使用できなくなったとき。

(6) 助成券を紛失したとき。

(助成券の返還)

第10条 受給者は、対象者が前条第1号から第4号のいずれかに該当することになったときは、その事由が発生した月の翌月以降の助成券を村に返還するものとする。

(再調査等)

第11条 村長は、当該受給者について毎年4月に助成の要否を再調査し、助成の要件に該当すると認められたときは、助成を継続する。

(助成券の譲渡禁止)

第12条 受給者は、助成の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(助成決定の取消等)

第13条 村長は、受給者が虚偽又は不正な行為により助成券の交付を受けたとき及び使用したときは、その者の助成の決定を取り消しし、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第14条 村長は、給付の状況を明確にするため、紙おむつ購入費助成事業給付台帳(別記第4号様式)を整備するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

(平成18年12月7日要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(関川村寝たきり老人等家庭援助事業実施要綱の廃止)

2 関川村寝たきり老人等家庭援助事業実施要綱(平成3年関川村要綱第2号)は、廃止する。

(令和3年8月26日要綱第34号)

この要綱は、令和3年8月26日から施行する。

(令和6年3月22日要綱第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条第2項第2号関係)

根拠法令

当該施設

介護保険法(平成9年法律第123号)

・指定介護老人福祉施設

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護老人保健施設

・介護医療院

・特定施設入居者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・認知症対応型共同生活介護

老人福祉法(昭和38年法律第133号)

・養護老人ホーム

・有料老人ホーム

・軽費老人ホーム

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)

・サービス付高齢者向け住宅

生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成13年5月15日老発第192号)

・生活支援ハウス

様式 略

関川村紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成14年3月29日 要綱第7号

(令和6年4月1日施行)