○関川村家族介護慰労事業実施要綱

平成13年9月21日

要綱第13号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者等(介護保険2号被保険者であって特定疾患に該当する者を含む。また、正式な審査判定を経ないまでも、基本的には要介護認定と同じ方法を利用して、要介護4又は5に相当すると判断される者を対象とする。)を介護している者の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図ると共に、要介護高齢者の在宅生活の継続向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、関川村とする。

(実施方法)

第3条 この事業は、支給対象者に対して、介護を行っていることの慰労として慰労金を支給する。この場合の慰労金の額は、年額10万円とする。

(対象者)

第4条 家族介護慰労金支給の対象者は、要介護4又は5に相当する当該年度分村民税非課税世帯の在宅高齢者であって、過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった者を現に介護している家族(家族が対象者と同居していない場合であっても、隣地に居住していて事実上同居に近い形で介護にあたっていると認められる世帯を含む。)とする。ただし、4月から6月の申請については、前年度分村民税非課税世帯とする。

(申請等)

第5条 家族介護慰労金支給を受けようとする者は、関川村家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(決定等)

第6条 村長は、前条に規定する申請に基づいて審査し、申請者に対し家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、決定又は却下を通知するものとする。

(返還等)

第7条 偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、村長はその全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

様式 略

関川村家族介護慰労事業実施要綱

平成13年9月21日 要綱第13号

(平成13年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年9月21日 要綱第13号