○関川村家族介護者ヘルパー受講支援事業実施要綱

平成13年9月21日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の家族介護の経験を生かして、ホームヘルパーとして社会で活躍することを支援するため、訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)に規定する訪問介護員研修2級又は3級課程を終了した者に受講料の一部を助成することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、関川村とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、高齢者の家族を現に介護しているか又は過去に介護していた者とする。

(助成額等)

第4条 この事業の助成は、次のとおりとする。

(1) 助成額は、年額1人当たり30,000円を限度とする。

(2) 利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。

(申請等)

第5条 この事業の助成を受けようとする者は、関川村家族介護者ヘルパー受講料助成申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(決定等)

第6条 村長は、前条に規定する申請に基づき審査し、申請者に対し家族介護者ヘルパー受講料助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、決定又は却下を通知するものとする。

(返還)

第7条 偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、村長はその全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

様式 略

関川村家族介護者ヘルパー受講支援事業実施要綱

平成13年9月21日 要綱第12号

(平成13年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年9月21日 要綱第12号