○関川村老人医療費助成に関する条例施行規則
昭和58年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村老人医療費助成に関する条例(昭和58年関川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類
2 村長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
2 村長は、第3号様式による老人医療費受給者台帳に記入し、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(1) 70歳に達することとなったときは、70歳に達する日の属する月の末日
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったときは、高確法の医療を受けることのできる日の前日
(受給者証の更新)
第5条 村長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、様式第4号による老人医療費受給者証再交付申請書を村長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(限度額適用認定証の交付申請)
第8条 村長は、条例第6条第1項第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 関川村老人及び重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年関川村規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和60年10月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村老人医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成5年10月21日規則第16号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年2月4日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月12日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成10年1月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成14年3月5日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。
附則(平成15年1月6日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第6号は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成20年6月23日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の受給者証とみなす。
附則(平成23年3月29日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号及び様式第6号は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成26年3月19日規則第28号)
1 この規則は、平成26年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号、様式第8号、様式第9号及び様式第11号は、当分の間、これを使用できるものとする。また、現に交付されている受給者証及び県老限度額適用認定証は、その有効期間が終了するまでの間、これを使用できるものとする。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第7号)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号、様式第8号及び様式第9号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成30年10月9日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和元年5月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
様式 略