○関川村老人医療費助成に関する条例施行規則

昭和58年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村老人医療費助成に関する条例(昭和58年関川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、様式第1号による老人医療費受給者証交付申請書(以下「受給者証交付申請書」という。)に申請者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 被保険者証

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類

2 村長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

(受給者証の様式等)

第3条 条例第5条に規定する受給者証の様式は、様式第2号とする。

2 村長は、第3号様式による老人医療費受給者台帳に記入し、受給者証を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、有効期間中に以下の各号に該当することになった場合は、各号で規定する日を有効期間の終期とする。

(1) 70歳に達することとなったときは、70歳に達する日の属する月の末日

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったときは、高確法の医療を受けることのできる日の前日

(受給者証の更新)

第5条 村長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。

2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、様式第4号による老人医療費受給者証再交付申請書を村長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第7条 条例第7条本文の規定による老人医療費の助成を受けようとする者は、県老医療費助成申請書(様式第5号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に老人医療費の受領を委任する場合は、県老医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(様式第6号又は第6号の2)を提出するものとする。

(限度額適用認定証の交付申請)

第8条 村長は、条例第6条第1項第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。

2 受給者は、前項に規定する限度額適用の認定を受けようとするときは、県老限度額適用認定申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、県老限度額適用認定申請書に添えて提出する書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

3 村長は、前項の申請に基づき限度額適用の認定を行ったときは、県老限度額適用認定証(様式第8号)を交付するものとする。

(助成の決定の通知)

第9条 村長は、第7条の規定により提出された県老医療費助成申請書又は県単医療費助成申請書等の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは、様式第9号による老人医療費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。ただし、第7条のただし書の場合は、申請者への通知を省略することができるものとする。

(受療の手続)

第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。

(変更届)

第11条 条例第8条に規定する届出は、様式第10号による老人医療費助成事業受給者変更届に受給者証を添えて行わなければならない。

(受給者証の返還)

第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 関川村老人及び重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年関川村規則第8号)は、廃止する。

(昭和60年10月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村老人医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成5年10月21日規則第16号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年2月4日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年10月12日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成10年1月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成14年3月5日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(平成15年1月6日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第6号は、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成20年6月23日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の受給者証とみなす。

(平成23年3月29日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号及び様式第6号は、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成26年3月19日規則第28号)

1 この規則は、平成26年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号、様式第8号、様式第9号及び様式第11号は、当分の間、これを使用できるものとする。また、現に交付されている受給者証及び県老限度額適用認定証は、その有効期間が終了するまでの間、これを使用できるものとする。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第7号)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号、様式第8号及び様式第9号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成30年10月9日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(令和元年5月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

様式 略

関川村老人医療費助成に関する条例施行規則

昭和58年1月28日 規則第1号

(令和元年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年1月28日 規則第1号
昭和60年10月22日 規則第8号
昭和62年7月8日 規則第12号
昭和63年9月17日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第10号
平成5年10月21日 規則第16号
平成6年2月4日 規則第1号
平成7年10月12日 規則第14号
平成8年2月13日 規則第4号
平成10年1月16日 規則第4号
平成14年3月5日 規則第6号
平成15年1月6日 規則第9号
平成20年6月23日 規則第9号
平成23年3月29日 規則第27号
平成25年6月21日 規則第13号
平成26年3月19日 規則第28号
平成28年3月29日 規則第12号
平成29年8月1日 規則第7号
平成30年10月9日 規則第14号
令和元年5月13日 規則第6号