○高齢者生活福祉センター「ゆうあい」における居住部門短期利用事業実施要綱

平成4年8月31日

要綱第3号

1 目的

この事業は、高齢者生活福祉センター「ゆうあい」(以下「ゆうあい」という。)の空室の居住機能を一時的に高齢者に開放することにより、高齢者と居住部門長期入所者との心のふれあいの機会を与え、よりよい隣人関係を育て、もって高齢者福祉の向上に寄与するものとする。

2 対象者

事業の対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の介護を必要としない者であって、村長が利用を適当と認めた者。

(1) 家族が冠婚葬祭、旅行等の理由により一時的に家庭を離れるため高齢者の入居を希望する場合。

(2) ひとり暮らし又は夫婦のみの世帯であって短期入所を希望する場合。

3 入居期間

入居期間は7日以内とする。ただし、止むを得ない事情があるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

4 日常生活用具の貸与(無料)

入居者の日常生活の便宜を図るため、寝具及び調理器具の貸与を行う。

5 利用料

利用者は条例の定めるところにより利用料を納付しなければならない。

6 その他

この要綱に定めのない事項については、条例及び規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年9月1日から施行する。

高齢者生活福祉センター「ゆうあい」における居住部門短期利用事業実施要綱

平成4年8月31日 要綱第3号

(平成4年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年8月31日 要綱第3号