○関川村高齢者生活福祉センターゆうあいデイサービス部門管理運営規則

平成12年4月7日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、関川村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定により関川村高齢者生活福祉センターゆうあいデイサービス部門(以下「ゆうあい」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務内容)

第2条 業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活指導

(2) 日常動作訓練

(3) 養護

(4) 家族介護者教室

(5) 健康チェック

(6) 送迎

(7) 入浴サービス

(8) 給食サービス

(利用者の範囲)

第3条 条例第4条に規定する利用者で、次の各号に該当する者は、ゆうあいを利用することができない。

(1) 伝染病又は悪質の疾病により他人に伝染するおそれがあると認められる者

(2) その他村長が利用上不適当と認められる者

(利用時間)

第4条 ゆうあいの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

(休日)

第5条 ゆうあいの休日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで。

2 村長が必要と認めたときは、前項の休日を変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(利用申込)

第6条 条例第4条によりゆうあいを利用しようとするときは、様式第1号により事前にゆうあいの管理者(以下「管理者」という。)に申し出なければならない。ただし、条例第4条第1項第1号に規定する者については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の定めるところにより取り扱うものとする。

(利用許可及び利用料の納付)

第7条 前条による申込みがあったときは、管理者は利用に支障がないと認めたときは利用を許可し、毎月末日に利用料を合算し、別に定める納入告知書により翌月25日までに納付させるものとする。ただし、条例第4条第1項第1号に規定する者については、条例第6条に定める管理受託者が別に定めるところにより納付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 ゆうあいを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引きおこすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) その他管理者の管理上の指示に従うこと。

(利用許可の取消)

第9条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用許可を取消し、若しくは退所を命ずることができる。

(1) 利用者が、この規則に定める事項に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により、特に必要があると認めたとき。

(許可取消しによる責任)

第10条 前条の規定により管理者が利用許可を取消した場合で、利用者が損害を受けることになっても、その賠償責任は負わないものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設及びその器具等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、ゆうあいの利用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年12月1日規則第16号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

様式 略

関川村高齢者生活福祉センターゆうあいデイサービス部門管理運営規則

平成12年4月7日 規則第11号

(平成23年12月1日施行)