○関川村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定を受けた者及び高齢者並びに心身障害者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条により設置する高齢者生活福祉センターは、関川村高齢者生活福祉センター「ゆうあい」(以下「ゆうあい」という。)と称し、関川村大字湯沢1862番地1に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、ゆうあいの管理を指定管理者に行わせるものとする。

(利用者の範囲)

第4条 デイサービス部門を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法による要介護又は要支援認定を受けた者

(2) 関川村内に住所を有するおおむね65歳以上であって、身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障がある者

(3) 関川村内に居住する心身障害者であって、日常生活を営むのに支障がある者

(4) 前号に規定する者のほか村長が適当と認めた者

2 居住部門の利用者については、自炊のできる程度の健康状態にある者で、かつ、日常生活を維持するための費用を負担しうる収入のある者として、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 関川村内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、ひとり暮らし又は夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(2) 前号に規定する者のほか村長が適当と認めた者

(利用の申請及び承認)

第5条 「ゆうあい」を利用しようとする前条第1項第1号以外の者は、あらかじめ村長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項に規定する「ゆうあい」の利用の承認をする場合において、必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、「ゆうあい」の利用を承認しないことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、村長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第7条 「ゆうあい」の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し又は利用の承認を取消すことができる。

(1) この条例又は規則等に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件若しくは村長の指示に違反したとき。

(3) 前2号のほか、村長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。

(利用料)

第9条 「ゆうあい」を利用する者は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める利用料を納付しなければならない。

(1) 法による要介護又は要支援認定を受けた者 法の規定による居宅介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の利用料

(2) 第1号以外の者 別表に掲げる額の利用料

(利用料の収入)

第10条 前条第1号に定める利用料については、第3条に規定する指定管理者の収入とする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、「ゆうあい」の利用に際して、施設、設備等に損害を与えたときは、村長が適当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月24日条例第25号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成23年3月25日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) デイサービス部門利用料

サービス名

利用料

摘要

入浴サービス

特浴

500円

1回当たり

一般

300円

食事サービス

300円

1食当たり

基本サービス

300円

1回当たり

備考

居住部門入居者の入浴利用料は摘要しないものとする。

(2) 居住部門利用料

対象収入による階層区分

利用料負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円以上

30,000円

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除したあとの収入をいう。

2 入居者の利用料は、上表により求めた額とする。

3 夫婦で入居する場合にあっては、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入及び必要経費とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの利用料は、上表の額から30%減額した額を利用料とする。この場合100円未満は切捨てとする。

4 光熱水費の共同経費として、1人月額8,000円を負担するものとする。

5 居住期間が1月未満の場合は、その月の利用料及び共同経費は、日割計算とする。この場合100円未満は切捨てとする。

6 2人部屋に1人で入居した場合は、利用料に1,000円を加算するものとする。

関川村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)