○老人ホーム入所措置等実施要綱

平成5年3月29日

要綱第1号

1 目的

関川村高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成5年関川村要綱第1号)に基づき適正な老人ホーム入所措置が行われることを目的とする。

2 老人ホームの入所措置の基準

A 養護老人ホーム

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、次のアに該当し、かつ、イ~オのいずれかの事項に該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。

イ 日常生活動作の状況

入所判定審査票による日常動作のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第1条に規定する事項に該当すること。

B 特別養護老人ホーム

老人福祉法第11条第1項第3号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、次の(1)に該当し、かつ、(2)又は(3)のいずれかの事項に該当する場合に行うものとする。

事項

基準

(1) 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。

(2) 日常生活動作の状況

入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び1部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

(3) 精神の状況

入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。

3 養護委託の措置の基準

次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置は行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

4 措置の開始、変更及び廃止

(1) 措置の開始

老人ホームの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時、当該老人及び出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(2) 措置の変更

養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置のうちいずれかの措置をとられている老人が、他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

(3) 措置の廃止

老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(ア) 措置の基準に適合しなくなった場合

(イ) 入院その他の事由により老人ホーム又は、養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3カ月以上にわたることが明らかに予想される場合、又は、おおむね3カ月を超えるに至った場合

(4) 措置後の入所継続の要否

老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

5 65歳未満の者に対する措置

老人福祉法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満であって特に必要があると認められるものは、老人福祉法第11条第1項各号のいずれにか該当するものであって、60歳以上の者について行うものとする。

ただし、60歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。

(2) 初老期痴呆に該当するとき。

(3) その配偶者(60歳以上の者に限る)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

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老人ホーム入所措置等実施要綱

平成5年3月29日 要綱第1号

(平成5年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月29日 要綱第1号