○関川村母子及び父子並びに寡婦福祉資金償還利子助成要綱

昭和56年7月3日

(趣旨)

第1 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和46年新潟県規則第22号)により貸付けを受けている母子及び父子並びに寡婦に対して、その償還利子額を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2 助成対象者は、新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則第2条で規定する貸付金(以下「福祉金」という。)の貸付けを受けている者で、関川村に住所を有する者であることとする。

(助成額)

第3 助成額は、福祉金の償還時における償還利子額の2分の1とする。

(助成額の申請)

第4 助成対象者は、母子及び父子並びに寡婦福祉資金償還利子助成申請書(様式第1号)を3月末日までに村長に提出するものとする。

(助成額の決定交付)

第5 村長は、助成対象者の申請に基づき適正であると認めたときは、これを決定し、助成対象者に通知するものとする。

この要綱は、昭和56年4月1日以降に償還期日が到来し、償還するものから適用する。

(平成19年3月30日要綱第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年1月15日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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関川村母子及び父子並びに寡婦福祉資金償還利子助成要綱

昭和56年7月3日 種別なし

(平成27年1月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和56年7月3日 種別なし
平成19年3月30日 要綱第15号
平成27年1月15日 要綱第1号