○関川村母子及び父子並びに寡婦福祉資金償還利子助成要綱
昭和56年7月3日
(趣旨)
第1 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和46年新潟県規則第22号)により貸付けを受けている母子及び父子並びに寡婦に対して、その償還利子額を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2 助成対象者は、新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則第2条で規定する貸付金(以下「福祉金」という。)の貸付けを受けている者で、関川村に住所を有する者であることとする。
(助成額)
第3 助成額は、福祉金の償還時における償還利子額の2分の1とする。
(助成額の申請)
第4 助成対象者は、母子及び父子並びに寡婦福祉資金償還利子助成申請書(様式第1号)を3月末日までに村長に提出するものとする。
(助成額の決定交付)
第5 村長は、助成対象者の申請に基づき適正であると認めたときは、これを決定し、助成対象者に通知するものとする。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日以降に償還期日が到来し、償還するものから適用する。
附則(平成19年3月30日要綱第15号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月15日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。