○関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
平成7年10月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成7年関川村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の様式等)
第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。
2 村長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を村長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(助成の申請)
第8条 条例第6条第1項本文の規定によるひとり親家庭医療費及びひとり親家庭入院時標準負担額の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第7号。以下「医療費助成申請書」という。)を村長に提出して行うものとする。ただし、村長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という)の施術を受け、当該施術者等にひとり親家庭医療費の助成金の受領を委任する場合の医療費助成申請書の様式は様式第7号の2又は3とする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に医療保険証及び受給者証を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 関川村父子及び母子家庭等医療費助成に関する規則は、廃止する。
附則(平成8年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成10年1月16日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例規則別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成10年9月30日規則第14―2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成12年12月27日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則別記様式第2号とみなす。
附則(平成14年3月18日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。
附則(平成15年1月6日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に保有する改正前の関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号は、当分の間、これを使用することができるものとする。
3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第6号及び様式第7号の2については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成23年3月29日規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。ただし、関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第2条第3項第6号の規定により対象者となる場合及び第4条の規定により受給者証の交付を受けようとする場合は、平成24年9月1日から適用するものとする。
2 この規則施行の際、関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第2条第3項第6号の規定により新たに第3条に定める要件に該当することとなった児童を施行日において現に監護し、又は養育している者が、平成24年12月31日までの間に第4条の規定による受給者証の交付の申請をしたときは、その者に交付する受給者証の有効期間は条例施行規則第5条に関わらず、平成24年10月1日又は要件に該当することとなった翌月の初日のいずれか遅い日からとする。
3 この規則施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第7号の3は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成30年10月9日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第1号は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(令和元年5月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月25日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月16日から適用する。ただし、押印廃止については令和3年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にある施行前の別記様式第1号については、当分の間、これを使用することができるものとする。
様式 略