○関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成7年10月12日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成7年関川村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)の交付申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を村長に提出して行うものとする。

(受給者証の様式等)

第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。

2 村長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第4条第3項に規定する却下決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(受給者証の更新)

第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を村長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第6条第1項本文の規定によるひとり親家庭医療費及びひとり親家庭入院時標準負担額の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第7号。以下「医療費助成申請書」という。)を村長に提出して行うものとする。ただし、村長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という)の施術を受け、当該施術者等にひとり親家庭医療費の助成金の受領を委任する場合の医療費助成申請書の様式は様式第7号の2又は3とする。

(助成の決定の通知)

第9条 村長は、前条の申請の内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。ただし、前条のただし書きの場合は、申請者への通知を省略することができる。

(受療の手続)

第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に医療保険証及び受給者証を提出しなければならない。

2 受給者が条例第5条第2項に掲げる食事療養を受けようとするときは、前項において提出すべきもののほか標準負担額減額認定証又は減額認定証を提示しなければならない。

(変更等の届出)

第11条 条例第7条第1号から第4号までの規定による届出はひとり親家庭等医療費受給者変更届(様式第12号)に、同条第5号の規定による届出はひとり親家庭等医療費受給者被害届(様式第13号)にそれぞれ受給者証を添えて村長に提出して行うものとする。

(受給者証の返還)

第12条 条例第8条の規定による受給者証の返還は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第14号)に受給者証を添えて村長に提出して行うものとする。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 関川村父子及び母子家庭等医療費助成に関する規則は、廃止する。

(平成8年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成10年1月16日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例規則別記第2号様式による受給者証とみなす。

(平成10年9月30日規則第14―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成12年12月27日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則別記様式第2号とみなす。

(平成14年3月18日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(平成15年1月6日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に保有する改正前の関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号は、当分の間、これを使用することができるものとする。

3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第6号及び様式第7号の2については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成23年3月29日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。ただし、関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第2条第3項第6号の規定により対象者となる場合及び第4条の規定により受給者証の交付を受けようとする場合は、平成24年9月1日から適用するものとする。

2 この規則施行の際、関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第2条第3項第6号の規定により新たに第3条に定める要件に該当することとなった児童を施行日において現に監護し、又は養育している者が、平成24年12月31日までの間に第4条の規定による受給者証の交付の申請をしたときは、その者に交付する受給者証の有効期間は条例施行規則第5条に関わらず、平成24年10月1日又は要件に該当することとなった翌月の初日のいずれか遅い日からとする。

3 この規則施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第7号の3は、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成30年10月9日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第1号は、当分の間、これを使用することができるものとする。

(令和元年5月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年8月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月16日から適用する。ただし、押印廃止については令和3年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にある施行前の別記様式第1号については、当分の間、これを使用することができるものとする。

様式 略

関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成7年10月12日 規則第15号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成7年10月12日 規則第15号
平成8年2月13日 規則第1号
平成10年1月16日 規則第3号
平成10年9月30日 規則第14号の2
平成12年12月27日 規則第29号
平成14年3月18日 規則第8号
平成15年1月6日 規則第10号
平成23年3月29日 規則第29号
平成25年3月27日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第13号
平成30年5月30日 規則第11号
平成30年10月9日 規則第15号
令和元年5月13日 規則第7号
令和3年8月25日 規則第10号