○関川村児童館の管理運営規則

平成11年12月28日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、関川村児童館の設置及び管理に関する条例(平成11年関川村条例第24号)第2条に規定する施設の管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館日は、8月13日から16日及び12月29日から1月3日を除く日とする。

(2) 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(3) 行事等で使用する場合は、午前8時30分から午後10時までの間において変更することができる。

(利用の許可)

第3条 こども館を利用する児童その他の者は、管理者の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第4条 こども館の利用者は、こども館において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物又は設備をき損し、又はき損する恐れがある行為

(2) 他の者に迷惑をかけるような行為

(3) 前各号のほか、管理者がこども館の管理上制限する必要があると認める行為

(運営委員会)

第5条 光兎こども館運営委員会(以下「委員会」という。)は、村長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、こども館の管理等を円滑に行うことを協議する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年6月22日規則第26号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

関川村児童館の管理運営規則

平成11年12月28日 規則第19号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成11年12月28日 規則第19号
平成17年5月27日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第1号
平成25年5月1日 規則第11号
令和2年6月22日 規則第26号