○関川村児童館の管理運営規則
平成11年12月28日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、関川村児童館の設置及び管理に関する条例(平成11年関川村条例第24号)第2条に規定する施設の管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館日は、8月13日から16日及び12月29日から1月3日を除く日とする。
(2) 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(3) 行事等で使用する場合は、午前8時30分から午後10時までの間において変更することができる。
(利用の許可)
第3条 こども館を利用する児童その他の者は、管理者の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 こども館の利用者は、こども館において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物又は設備をき損し、又はき損する恐れがある行為
(2) 他の者に迷惑をかけるような行為
(3) 前各号のほか、管理者がこども館の管理上制限する必要があると認める行為
(運営委員会)
第5条 光兎こども館運営委員会(以下「委員会」という。)は、村長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、こども館の管理等を円滑に行うことを協議する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月22日規則第26号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。