○関川村児童館の設置及び管理に関する条例
平成11年10月4日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、児童に健全な遊びの場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童館を設置するものとし、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条により設置する児童館は、光兎こども館(以下「こども館」という。)と称し、関川村大字上野新130番地2に設置する。
(管理)
第3条 こども館は、村長が管理する。
(損害賠償)
第4条 故意又は過失により、こども館の施設及び設備等を損傷し、滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第5条 こども館の運営を円滑に行うため、光兎こども館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会の委員は10名以内とし、村長が委嘱する。
3 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員の補充により委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。