○関川村保育園利用者の意見・要望等の相談解決実施要綱
平成15年3月28日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、関川村保育園(以下「保育園」という。)において、提供するサービスについて利用者の意見・要望あるいは苦情(以下「苦情等」という。)を解決するため、必要な事項を定めるものとする。
(苦情等解決体制)
第2条 苦情等の円滑、円満な解決を図るため、各保育園に次の組織を置く。
(1) 相談解決責任者(以下「責任者」という。)
(2) 受付担当者(以下「担当者」という。)
(3) 第三者委員
(責任者)
第3条 責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当者より報告を受けた苦情等について、保護者との話し合いによる解決に努めるものとし、必要により、第三者委員の助言を受ける。
(2) 一定期間ごとに苦情等の解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。
(3) 改善を約束した事項について、苦情等の申出人(以下「申出人」という。)及び第三者委員へ一定期間経過した後に報告する。
2 責任者は、園長とする。
(担当者)
第4条 担当者の職務は、次のとおりとする。
(1) 利用者からの苦情等の随時受付
(2) 苦情等内容、利用者の意向等の確認と記録
(3) 受け付けた苦情等及びその改善状況等の責任者及び第三者委員への報告
2 担当者は、主査保育士とする。ただし、同一施設内に複数の主査保育士が在席の場合は上席の主査保育士とする。
(第三者委員)
第5条 第三者委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当者からの受け付けた苦情等内容の報告聴取
(2) 苦情等内容の報告を受けた旨の申出人への通知
(3) 利用者からの苦情等の直接受付
(4) 申出人への助言
(5) 保育園への助言
(6) 申出人と責任者の話し合いへの立ち会いや助言
(7) 責任者からの苦情等に係わる事案の改善状況等の報告聴取
(8) 日常的な状況把握と意見傾聴
2 第三者委員は、苦情等を円滑、円満に解決できる者で、信頼性を有する者から村長が選考し、任命する。
3 第三者委員は、各保育園に2名とする。
(利用者への周知)
第6条 責任者は、利用者に対して責任者、担当者及び第三者委員の氏名、連絡先や苦情等解決の仕組みについて掲示、パンフレットの配布等により周知を図るものとする。
(苦情等の受付)
第7条 担当者は、利用者等からの苦情等を随時受け付けるものとする。
2 担当者は、利用者からの苦情等の受付に際し、次の事項を「意見・要望等の受付書(様式第1号)」に記録し、その内容について申出人に確認する。
(1) 苦情等の内容
(2) 申出人の希望等
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 申出人と責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要否
3 責任者及び第三者委員も、直接苦情等を受け付けることができる。この場合、責任者及び第三者委員はそれを担当へ連絡し、担当者は、前項により処理する。
(苦情等受付の報告、確認)
第8条 担当者は、受け付けた苦情等はすべて責任者及び第三者委員に報告する。ただし、申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意志表示をした場合を除く。
2 投書など匿名の苦情等についても「意見・要望等の受付書(様式第1号)」に記録し前項により報告するとともに、必要な対応を行う。
3 第三者委員は、担当者から苦情等内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、申出人に対して報告を受けた旨を「意見・要望等の受付報告書(様式第2号)」により通知する。
2 責任者は申出人との話し合いによる解決に努める。その際、申出人又は責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。
3 第三者委員の立ち会いによる申出人と責任者の話し合いは、次により行う。
(1) 第三者委員による苦情等内容の確認
(2) 第三者委員による解決案の調整、助言
(3) 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
(苦情等解決の記録・報告)
第10条 担当者は、苦情等の受付から解決・改善までの経過と記録を書面(様式第1号)に記録する。
2 責任者は、一定期間毎に苦情等の解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。
3 責任者は、申出人に改善を約束した事項について、申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後「意見・要望等の相談解決結果報告書(様式第3号)」により報告する。
(解決結果の公表)
第11条 苦情等の解決結果については、個人情報に関するものを除き、園だより等へその実績を掲載し、公表する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、実施にあたり必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
様式 略