○保育料減免取扱要綱
昭和63年10月28日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村立保育園条例(昭和62年関川村条例第1号)第11条に規定する保育料の全部又は一部の免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 主たる生計維持者の失業・疾病等により、収入が著しく減少し保育料の負担が困難となった場合
(2) 同一世帯に疾病者があり、2箇月以上継続してこれに必要な経費を出費しているため生活困難となった場合
(3) 天災その他不慮の災害により保育料の負担が困難となった場合
(4) その他村長が特に減免の必要があると認める場合
(申請の手続)
第3条 保育料の減免を受けようとする保護者等は、保育料減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(減免の決定)
第4条 村長は、申請書の内容が、減免対象要件に適合すると認めたときは、減免の額及び期間を決定し、当該保護者等に通知するものとする。
(減免の辞退)
第5条 減免を受けている保護者等は、減免対象要件に該当しなくなったとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに保育料減免辞退届(様式第2号)を村長に届け出なければならない。
(減免の取消)
第6条 村長は、減免を受けている保護者等が、次の各号の一に該当する場合は、その減免を取り消すものとする。
(1) 申請書に虚偽の事実を記載し、その他不正な行為によって減免を受けていることが判明したとき。
(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず減免辞退届けを提出しないとき。
2 村長は、減免を取消したときは、当該保護者等に通知するものとする。
3 第1項の規定により減免を取り消された者は、取り消された期間に係る所定の保育料(保育料の一部の免除の場合にあっては、当該免除に係る額。以下同じ。)を納付しなければならない。この場合の保育料の納期限は、関川村立保育園条例施行規則(昭和62年関川村規則第1号)第4条の規定にかかわらず、別に村長が定める日とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月14日要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。
別表(第2条関係)
保育料減免基準
減免対象要件 | 対象の範囲 | 減免額 | 減免期間 | 添付書類 | |
主たる生計維持者の失業、疾病等により、収入が著しく減少し保育料の負担が困難となった場合 | 当該世帯の減免申請月の前3箇月の平均収入額(「以下「認定収入額」という。)が生活保護法による月額最低生活費に満たない場合 | 保育料の全額 | 減免の申請の日の属する月の翌月から減免の事由を欠くこととなった日の属する月までとする。ただし、減免の申請のあった日の属する年度を越えることはできない。 | ・家庭状況調書 ・診断書 ・離職証明書その他倒産、失業等を証する書類 ・減免の事由が発生した日の属する月以降で申請月の前3箇月分の給与その他の収入の状況を証する書類 | |
当該の認定収入額が最低生活費を超える場合 | 現に認定を受けている階層の保育料から、認定収入額から推定される保育料徴収金基準額表に定める階層区分の保育料を減じて得た額 | ||||
同一世帯に疾病者があり、2箇月以上継続してこれに必要な経費を支出しているため生活困難となった場合 | 申請月の前3箇月分の医療費の平均月額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)が、その世帯の当該前3箇月分の平均収入額に対して占める割合が3割以上の世帯 | 医療費の平均月額の割合が7割以上 | 保育料の全額 | 同上 | ・家庭状況調書 ・診断書 ・医療費の領収書 ・申請月の前3箇月分の給与その他の収入の状況を証する書類 |
医療費の平均月額の割合が5割以上7割未満 | 保育料金額に2分の1を乗じて得た額 | ||||
医療費の平均月額が3割以上5割未満 | 保育料金額に10分の3を乗じて得た額 | ||||
天災その他不慮の災害により保育料の負担が困難となった場合 | 全焼、全壊又はこれらに類する被害を受けた世帯 | 保育料金額の全額 | 災害が発生した日の属する月の翌月から6箇月間 | ・家庭状況調書 ・り災証明書その他災害の被害程度を証する書類 | |
その他村長が特に減免の必要があると認める場合 | 半焼、半壊又はこれらに類する被害を受けた世帯 | 保育料金額の全額 | 災害が発生した日の属する月の翌月から3箇月間 |
(備考)
1 減免後の保育料金額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
2 この表に規定する添付文書のほか、健康福祉課長が必要と認める書類があるときは、当該書類の提出を求めることができる。