○関川村立保育園条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、関川村立保育園条例(昭和62年関川村条例第1号。以下「条例」という。)第7条、第8条、第9条及び第12条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 条例第7条の規定により村長が定める保育園の収容定員は、次のとおりとする。

保育園名

収容定員

関川村立関川なないろ保育園

120名

(保育料)

第3条 条例第8条の規定による保育料の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者及び特定満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。)を除く。)に係る支給認定保護者 零

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る支給認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表の保育料の額欄に定める額

(保育料の日割計算)

第4条 月途中入退園等があったときは、別表に掲げる世帯の該当階層の保育料月額について、次の算式で日割り計算した額を保育料とし、それぞれ10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 月途中入園の場合

保育料月額×その月の月途中入園日からの出席日数÷25日

(2) 月途中退園の場合

保育料月額×その月の月途中退園日までの出席日数÷25日

(3) 欠席日数が10日以上の場合

保育料月額×その月の出席日数÷25日

(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当する場合。

保育料月額×その月の出席日数÷25日

(保育料額の通知)

第5条 村長は、保育料額を決定し、又は変更したときは、保育料決定通知書(様式第1号)又は保育料変更通知書(様式第2号)により満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(保育料の納入)

第6条 条例第8条の規定による保育料は、村長が別に定める納入通知書により毎月25日までにその月分を納入しなければならない。ただし、納期限の日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日とする。

(督促手数料)

第7条 督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむをえない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(保育時間)

第8条 保育時間は、原則として午前8時から午後4時までとする。

2 園長は、保育時間を変更する必要があると認められるときは、村長と協議のうえ別に定めることができる。

附則

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 関川村立保育園設置条例施行規則(昭和55年関川村規則第6号)は、廃止する。

附則(昭和63年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年2月17日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年3月25日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年1月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月16日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年2月4日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月27日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月15日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月13日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月26日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月25日規則第1―1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年4月7日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月27日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月24日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年5月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成20年3月4日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年11月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成27年3月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年5月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和元年10月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 満3歳未満保育認定子どもの令和元年9月分の保育料が、改正前の関川村立保育園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表(第3条関係)の備考2(4)及び2(5)に定めるところにより半額又は無料であった場合は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該子どもに係る保育料は、改正前の規則別表の備考2(4)及び2(5)の規定を適用する。

附則(令和2年3月30日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の第4条第4号の規定は、令和2年3月2日から適用する。

附則(令和4年3月30日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月15日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関川村保育料徴収金基準額表

教育・保育給付認定保護者の階層区分

保育料の額(月額)

定義

3歳未満児

保育標準時間認定保護者

保育短時間認定保護者



円

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)等又は里親

0

B

A階層を除き、市町村民税の額が次の区分に該当する世帯。

4月から8月分の保育料の額は前年度分の市町村民税の額で決定し、9月から翌年3月分の保育料の額は当該年度分の市町村民税の額で決定する。

市町村民税非課税世帯

0

C1

市町村民税均等割のみの世帯

7,000

(0)

C2

市町村民税所得割合算額の区分

24,000円未満

9,000

(5,000)

C3

24,000円以上~48,600円未満

11,000

(5,000)

D1―1

48,600円以上~57,700円未満

13,000

(5,000)

D1―2

57,700円以上~64,000円未満

13,000

(5,000)

D2―1

64,000円以上~77,101円未満

16,000

(5,000)

D2―2

77,101円以上~80,000円未満

16,000

D3

80,000円以上~97,000円未満

19,000

D4

97,000円以上~121,000円未満

24,000

D5

121,000円以上~145,000円未満

28,000

D6

145,000円以上~169,000円未満

33,000

D7―1

169,000円以上~213,000円未満

36,000

D7―2

213,000円以上~257,000円未満

38,000

D8

257,000円以上~301,000円未満

40,000

D9

301,000円以上

41,000

※( )書きは、特例適用世帯の額

(備考)

1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。

3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC1階層からD2―1階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯(令第4条第2項第7号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下「特例適用世帯」という。第4項において同じ。)である場合の保育料は、C1階層にあっては零とC2階層からD2―1階層にあっては、5,000円とする。

(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると村長が認める者が属する世帯

4 多子世帯に係る特例

令第14条に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る最年長の者から順に2人目以降の満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、2人目についてはこの表により算定される額の半額とし、3人目以降は零とする。ただし、備考3に掲げる世帯であって市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに属する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額にあっては、2人目以降を零とする。

様式 略

関川村立保育園条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
◆ 昭和62年3月31日 規則第1号
◇ 昭和63年3月26日 規則第2号
◇ 平成元年2月17日 規則第2号
◇ 平成2年4月1日 規則第5号
◇ 平成3年1月22日 規則第2号
◇ 平成3年3月25日 規則第2号
◇ 平成4年1月30日 規則第2号
◇ 平成5年3月16日 規則第1号
◇ 平成6年2月4日 規則第4号
◇ 平成7年3月27日 規則第3号
◇ 平成8年3月15日 規則第9号
◇ 平成9年3月13日 規則第4号
◇ 平成10年3月26日 規則第11号
◇ 平成11年3月25日 規則第1号の1
◇ 平成12年4月7日 規則第4号
◇ 平成13年3月27日 規則第6号
◇ 平成14年3月29日 規則第16号
◇ 平成16年3月24日 規則第5号
◇ 平成17年3月31日 規則第10号
◇ 平成17年5月27日 規則第15号
◇ 平成20年3月4日 規則第2号
◇ 平成21年4月1日 規則第2号
◇ 平成24年11月19日 規則第14号
◇ 平成27年3月20日 規則第3号
◇ 平成28年3月30日 規則第19号
◇ 平成29年5月17日 規則第4号
◇ 令和元年10月1日 規則第12号
◇ 令和2年3月30日 規則第20号
◇ 令和4年3月30日 規則第15号
◇ 令和6年3月15日 規則第9号