○関川村住宅新築資金等貸付規程
昭和58年5月11日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、住宅新築資金等貸付制度規程(昭和49年建設省住整発第69号)の規定に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域において、住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行うことにより、その地域の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅を新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)しようとする者に対し、貸付ける資金をいう。
2 この規程において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものを改修しようとする者に対し貸付ける資金をいう。
3 この規程において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し貸付ける資金をいう。
(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの
(2) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還について1名以上の確実な連帯保証人のある者
(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権原を有するもの
(貸付対象住宅等)
第4条 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、一戸の床面積の合計(共同住宅においては共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で、村長が必要と認めたときは、一戸の床面積の合計の上限を150平方メートルとすることができる。
2 貸付対象改修住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根、その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われるものとする。
3 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅の建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下でなければならない。
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上 50万円未満 9年以内
イ 50万円以上 100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上 200万円未満 15年以内
エ 200万円以上 300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 920万円以下 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上 30万円未満 6年以内
イ 30万円以上 60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上 100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 430万円以下 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上 50万円未満 9年以内
イ 50万円以上 100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上 150万円未満 15年以内
エ 150万円以上 200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 550万円以下 25年以内
(貸付金の利率及び償還方法)
第6条 貸付金の利率は、年3.5パーセントとする。
2 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が希望する場合においてはいつでも繰上償還することができる。
(1) 住宅新築資金
ア 借入申込者の世帯全員の住民票の写し及び連帯保証人の住民票の写し
イ 新築しようとする住宅の設計図、附近見取図、敷地平面図及び工事費見積書
ウ 借入申込者の収入を証する書類
エ 連帯保証人になることについての承諾書
オ その他村長が必要と認める書類
(2) 住宅改修資金
ア 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについて正当な権原を証する書類
イ 改修しようとする住宅の設計図及び工事費見積書
(3) 宅地取得資金
ア 貸付対象土地の附近見取図及び平面図
(貸付けの決定)
第8条 村長は、前条に規定する借入申込書の提出があったときは、当該申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、貸付けの可否を決定しなければならない。
(契約の締結)
第9条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借入申込者は、契約書(別紙1―2)により村と契約を締結しなければならない。
2 村長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定のあった日から起算して60日以内に前項の契約を締結しないときは、貸付け決定を取り消すものとする。
3 借受人は、契約締結後において、当該契約の内容に変更が生じたときは直ちに届け出て、関川村住宅新築資金等貸付契約の一部を変更する契約書(別紙3)により当該契約の変更手続きをとらなければならない。
4 借受人は、貸付金に係る住宅の新築工事、改修工事又は宅地取得に要した費用の額で貸付金の額に満たなかったときは、貸付金の額と当該工事等に要した費用の額との差額を返還するとともに、当該契約の変更手続きをとらなければならない。
(貸付金の支払時期)
第10条 貸付金の支払いは、借受人が、住宅新築工事、住宅改修工事の契約又は宅地取得については売買契約を締結した後において、村長がその契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、その工事等の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
(工事完了審査)
第11条 借受人は、住宅新築資金等の貸付けにおける住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは、速やかに住宅新築等工事完了届(様式第4号)を村長に提出し、当該工事の完了審査を受けなければならない。
(期限前償還)
第12条 村長は、借受人が次の各号の一に該当すると認めたときは、定められた償還期限前に、その借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 第15条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(4) 貸付金により取得し又は効用の増加した財産を村長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(5) その他正当な理由がなく、貸付け条件に違反したとき。
(違約金)
第13条 村長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず又は前条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額に年10.75%の割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。
(住宅の建設義務)
第14条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして村長が承認したときはこの限りでない。
(財産処分制限)
第15条 借受人は、貸付金により取得し又は効用の増加した財産を貸付金の償還完了するまでは村長の承認を受けないで、貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(貸付審査委員会)
第16条 第8条第1項に規定する貸付申請の審査を行うため住宅新築資金等貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員10人以内とし、副村長、村の職員、知識経験者等のうちから村長が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は、役職について任命された者にあってはその在任期間、その他の者にあっては2年とする。ただし、欠員補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は村長が指名して充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
5 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
7 委員会は、委員長が招集する。
8 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
9 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
10 委員会の審議内容は、これを公開しない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月11日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年7月10日から適用する。
附則(平成2年7月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月29日規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略
別紙 略