○関川村冬期集落保安要員設置規程
昭和51年9月21日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この規程は、冬期間孤立状態を余儀なくされる集落(以下「孤立集落」という。)を対象に住民の安全と生活環境の維持向上を図るため、保安要員の設置について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 孤立集落とは、冬期間恒常的な豪雪のため春から秋までの間、通勤、通学生活必需品の購入等日常生活を営むため常時通行していた生活道路又は冬期間日常生活を維持する目的で圧雪等によって特に設けられた連絡道路(以下「主要生活道路」という。)が閉されることが多い集落であって数人の徒歩による強行ラッセルを行っても郵便物や生活物資等の搬入が極めて困難な状態となる集落をいう。
(名称)
第3条 名称は、冬期集落保安要員(以下「保安要員」という。)と称する。
(委嘱)
第4条 保安要員は、当該集落に居住する者のうちから村長が委嘱する。
(設置期間)
第5条 保安要員の設置期間は、12月1日から翌年3月31日までの4か月の範囲内とする。
(業務)
第6条 保安要員の業務は、原則として集落住民の安全と生活環境を維持するため必要な次に掲げる業務とする。
(1) 当該集落と日常生活の中心地域を結ぶ主要生活道路のうち村長の指定する区間の圧雪による雪路開設の業務
(2) 生活保護世帯、老人世帯、心身障害者世帯等要援護世帯の住居建物の除雪援助業務
(3) 急患の輸送、往診医師の送迎に対する協力業務
(4) 集落内の公共施設及び公共的施設の除雪業務
(5) その他村長が指定する業務
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、昭和51年9月21日から施行する。