○関川村青少年問題協議会設置条例
昭和39年3月30日
条例第22号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。)に基づき関川村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、青少年の指導育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議し、並びにその適切な実施を期するために必要な関係機関相互の連絡調整を図り、関係機関に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内で組織し、村議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、村長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に、会長及び副会長1名を置き、会長は村長をもって充て、副会長は委員の互選によって定める。
4 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月1日条例第30号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和57年2月22日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月3日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。