○関川村辰田新生活センターの設置及び管理に関する条例

昭和51年12月24日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、本村に生活センターを設置することによって村民の生活改善、健康の増進、教育文化の向上等を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条により設置する生活センターは、関川村辰田新生活センター(以下「生活センター」という。)と称し、関川村大字辰田新179番地に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、生活センターの管理を指定管理者に行わせるものとする。

(利用)

第4条 生活センターは、村民及び村内の工場従業員の生活改善、健康の増進、教育文化の向上等を図るための事業に利用するとともに、村民及び村内の工場従業員の必要に応じ、その施設、設備を利用に供するものとする。

(使用料)

第5条 前条による利用については原則として使用料を徴収しない。ただし、村民及び村内の工場従業員以外の使用又は営利を目的とするもの等使用の性質上使用料を徴収することが適当と認めるときは、別表により徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

室名

1日

半日

夜間

午前9時~午後5時

午前9時~12時

午後1時~5時

午後6時~午後10時

全館

15,000

7,500

10,000

研修室

5,000

2,500

3,500

実習室

4,000

2,000

3,000

集会室

7,000

3,500

4,000

関川村辰田新生活センターの設置及び管理に関する条例

昭和51年12月24日 条例第39号

(平成17年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第39号
平成17年12月8日 条例第25号