○関川村辰田新生活センターの設置及び管理に関する条例
昭和51年12月24日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、本村に生活センターを設置することによって村民の生活改善、健康の増進、教育文化の向上等を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条により設置する生活センターは、関川村辰田新生活センター(以下「生活センター」という。)と称し、関川村大字辰田新179番地に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、生活センターの管理を指定管理者に行わせるものとする。
(利用)
第4条 生活センターは、村民及び村内の工場従業員の生活改善、健康の増進、教育文化の向上等を図るための事業に利用するとともに、村民及び村内の工場従業員の必要に応じ、その施設、設備を利用に供するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 室名 | 1日 | 半日 | 夜間 |
午前9時~午後5時 | 午前9時~12時 午後1時~5時 | 午後6時~午後10時 | |
全館 | 円 15,000 | 円 7,500 | 円 10,000 |
研修室 | 5,000 | 2,500 | 3,500 |
実習室 | 4,000 | 2,000 | 3,000 |
集会室 | 7,000 | 3,500 | 4,000 |