○関川村生活改善センター等の設置及び管理に関する条例

昭和46年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本村に生活改善センター等(以下「生活改善センター等」という。)を設置することにより、村民の生活改善、健康の増進、老人福祉の向上等をはかることを目的とする。

(設置)

第2条 前条により設置する生活改善センターは、次のとおりとする。

名称

設置場所

鍬江沢生活改善センター

関川村大字鍬江沢118番地

金俣生活改善センター

関川村大字金俣179番地1

田麦千刈生活改善センター

関川村大字中束1340番地32

下川口集落センター

関川村大字下川口753番地

中束集落センター

関川村大字中束810番地9

鮖谷集落センター

関川村大字鮖谷299番地7

湯沢集落センター

関川村大字湯沢728番地1

宮前集落センター

関川村大字宮前14番地

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、生活改善センター等の管理を指定管理者に行わせるものとする。

(利用)

第4条 生活改善センターは、村民の生活改善、健康の増進、老人福祉の向上等をはかるための事業に利用するとともに、村民の必要に応じその施設、設備を利用に供するものとする。

(使用の許可)

第5条 生活改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理者において公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、又はその使用につき条件を附することができる。

(使用料)

第6条 第4条による利用については、原則として使用料を徴収しない。ただし、村民以外の使用又は営利を目的とするもの等使用の性質上使用料を徴収することが適当と認められるときは、別表により徴収する。

(使用料の還付)

第7条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第8条 使用者がその使用を終ったときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、管理者がこれを代行し、その費用を徴収する。

(使用の取り消し等)

第9条 次の場合は、その使用を取り消し又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公用又はやむを得ない理由が生じたとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意に建物又は附属設備等を汚損、き損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用者の負担)

第11条 使用に要する燃料及び電話料等の費用は、使用者の負担とする。ただし、既設の電灯料金はこの限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第19号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年1月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成22年3月23日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 鍬江沢生活改善センター、金俣生活改善センター、田麦千刈改善センター使用料金表

区分

室名

1日

半日

夜間

午前9:00~午後5:00

午前9:00~12:00

午後1:00~5:00

午後6:00~午後10:00

全館

10,000

5,000

5,500

会議室

5,000

2,500

3,000

研修室

3,000

1,500

1,800

実習室

3,000

1,500

1,800

(2) 集落センター使用料金表

 

区分

1日

半日

夜間

センター区分

室名

午前9:00~午後5:00

午前9:00~12:00

午後1:00~5:00

午後6:00~午後10:00

下川口集落センター

全館

15,000

7,500

10,000

大会議室

10,000

5,000

6,000

会議室

5,000

2,500

3,000

調理実習室

3,000

1,500

2,000

中束集落センター

全館

15,000

7,500

10,000

大会議室

10,000

5,000

6,000

第1会議室

5,000

2,500

3,000

第2会議室

5,000

2,500

3,000

調理実習室

3,000

1,500

2,000

鮖谷集落センター

全館

15,000

7,500

10,000

大会議室

10,000

5,000

6,000

会議室

5,000

2,500

3,000

調理実習室

3,000

1,500

2,000

湯沢集落センター

全館

15,000

7,500

10,000

会議室全室

10,000

5,000

6,000

 

 

 

 

 

 

第1会議室

6,000

3,000

3,500

第2会議室

4,000

2,000

2,500

調理実習室

3,000

1,500

2,000

宮前集落センター

全館

15,000

7,500

10,000

会議室全室

10,000

5,000

6,000

 

 

 

 

 

 

第1会議室

5,000

2,500

3,000

第2会議室

5,000

2,500

3,000

調理実習室

3,000

1,500

2,000

関川村生活改善センター等の設置及び管理に関する条例

昭和46年9月30日 条例第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年9月30日 条例第18号
昭和51年3月22日 条例第21号
昭和55年3月19日 条例第19号
昭和55年12月25日 条例第41号
昭和58年3月26日 条例第12号
昭和59年9月28日 条例第29号
昭和60年12月25日 条例第27号
平成7年1月18日 条例第1号
平成7年12月25日 条例第41号
平成17年12月8日 条例第25号
平成22年3月23日 条例第5号