○関川村生活改善センター等の設置及び管理に関する条例
昭和46年9月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、本村に生活改善センター等(以下「生活改善センター等」という。)を設置することにより、村民の生活改善、健康の増進、老人福祉の向上等をはかることを目的とする。
(設置)
第2条 前条により設置する生活改善センターは、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
鍬江沢生活改善センター | 関川村大字鍬江沢118番地 |
金俣生活改善センター | 関川村大字金俣179番地1 |
田麦千刈生活改善センター | 関川村大字中束1340番地32 |
下川口集落センター | 関川村大字下川口753番地 |
中束集落センター | 関川村大字中束810番地9 |
鮖谷集落センター | 関川村大字鮖谷299番地7 |
湯沢集落センター | 関川村大字湯沢728番地1 |
宮前集落センター | 関川村大字宮前14番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、生活改善センター等の管理を指定管理者に行わせるものとする。
(利用)
第4条 生活改善センターは、村民の生活改善、健康の増進、老人福祉の向上等をはかるための事業に利用するとともに、村民の必要に応じその施設、設備を利用に供するものとする。
(使用の許可)
第5条 生活改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理者において公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、又はその使用につき条件を附することができる。
(使用料の還付)
第7条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第8条 使用者がその使用を終ったときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、管理者がこれを代行し、その費用を徴収する。
(使用の取り消し等)
第9条 次の場合は、その使用を取り消し又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公用又はやむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意に建物又は附属設備等を汚損、き損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用者の負担)
第11条 使用に要する燃料及び電話料等の費用は、使用者の負担とする。ただし、既設の電灯料金はこの限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月19日条例第19号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(1) 鍬江沢生活改善センター、金俣生活改善センター、田麦千刈改善センター使用料金表
区分 室名 | 1日 | 半日 | 夜間 |
午前9:00~午後5:00 | 午前9:00~12:00 午後1:00~5:00 | 午後6:00~午後10:00 | |
全館 | 円 10,000 | 円 5,000 | 円 5,500 |
会議室 | 5,000 | 2,500 | 3,000 |
研修室 | 3,000 | 1,500 | 1,800 |
実習室 | 3,000 | 1,500 | 1,800 |
(2) 集落センター使用料金表
| 区分 | 1日 | 半日 | 夜間 | |
センター区分 | 室名 | 午前9:00~午後5:00 | 午前9:00~12:00 午後1:00~5:00 | 午後6:00~午後10:00 | |
下川口集落センター | 全館 | 円 15,000 | 円 7,500 | 円 10,000 | |
大会議室 | 10,000 | 5,000 | 6,000 | ||
会議室 | 5,000 | 2,500 | 3,000 | ||
調理実習室 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | ||
中束集落センター | 全館 | 15,000 | 7,500 | 10,000 | |
大会議室 | 10,000 | 5,000 | 6,000 | ||
第1会議室 | 5,000 | 2,500 | 3,000 | ||
第2会議室 | 5,000 | 2,500 | 3,000 | ||
調理実習室 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | ||
鮖谷集落センター | 全館 | 15,000 | 7,500 | 10,000 | |
大会議室 | 10,000 | 5,000 | 6,000 | ||
会議室 | 5,000 | 2,500 | 3,000 | ||
調理実習室 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | ||
湯沢集落センター | 全館 | 15,000 | 7,500 | 10,000 | |
会議室全室 | 10,000 | 5,000 | 6,000 | ||
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| 第1会議室 | 6,000 | 3,000 | 3,500 | |
第2会議室 | 4,000 | 2,000 | 2,500 | ||
調理実習室 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | ||
宮前集落センター | 全館 | 15,000 | 7,500 | 10,000 | |
会議室全室 | 10,000 | 5,000 | 6,000 | ||
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| 第1会議室 | 5,000 | 2,500 | 3,000 | |
第2会議室 | 5,000 | 2,500 | 3,000 | ||
調理実習室 | 3,000 | 1,500 | 2,000 |