○関川村社会福祉センター関川いきいきほ~む設置及び管理に関する条例

平成2年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、本村の社会福祉事業を円滑に推進するため、関川村社会福祉センター関川いきいきほ~む(以下「関川いきいきほ~む」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条により設置する施設は、関川村大字上関522番地38に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、関川いきいきほ~むの管理を指定管理者に行わせるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成29年12月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

関川村社会福祉センター関川いきいきほ~む設置及び管理に関する条例

平成2年10月1日 条例第15号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年10月1日 条例第15号
平成17年12月8日 条例第25号
平成29年12月1日 条例第17号