○関川村社会福祉センター関川いきいきほ~む設置及び管理に関する条例
平成2年10月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、本村の社会福祉事業を円滑に推進するため、関川村社会福祉センター関川いきいきほ~む(以下「関川いきいきほ~む」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条により設置する施設は、関川村大字上関522番地38に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、関川いきいきほ~むの管理を指定管理者に行わせるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成29年12月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。