○関川村民生委員推薦会規則

平成15年7月31日

規則第20号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条の規定により、関川村に関川村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は13人とし、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 村議会の議員 1人

(2) 民生委員 2人

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人

(4) 社会福祉関係団体の代表者 2人

(5) 教育に関係のある者 2人

(6) 関係行政機関の職員 2人

(7) 学識経験のある者 2人

(委員長等)

第3条 推薦会の委員長は、法第8条第3項の規定により、委員の互選とする。

2 委員長の任期は、委員としての任期とする。

3 推薦会に副委員長を置くことができるものとし、委員の互選とする。

4 副委員長の任期は、推薦会において定める。

(会議)

第4条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 推薦会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。

3 推薦会の会議は、非公開とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要なことは、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

関川村民生委員推薦会規則

平成15年7月31日 規則第20号

(平成26年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年7月31日 規則第20号
平成26年12月24日 規則第15号