○関川村民生委員推薦会規則
平成15年7月31日
規則第20号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条の規定により、関川村に関川村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は13人とし、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 村議会の議員 1人
(2) 民生委員 2人
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人
(4) 社会福祉関係団体の代表者 2人
(5) 教育に関係のある者 2人
(6) 関係行政機関の職員 2人
(7) 学識経験のある者 2人
(委員長等)
第3条 推薦会の委員長は、法第8条第3項の規定により、委員の互選とする。
2 委員長の任期は、委員としての任期とする。
3 推薦会に副委員長を置くことができるものとし、委員の互選とする。
4 副委員長の任期は、推薦会において定める。
(会議)
第4条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 推薦会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。
3 推薦会の会議は、非公開とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要なことは、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。