○関川村歴史文化財調査委員会設置条例

昭和46年7月10日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき関川村歴史文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 調査委員会は、次の事項を調査、審議、編さんする。

(1) 関川村の歴史について調査審議し、村史を編さんすること。

(2) 文化財の調査に関すること。

(3) 指定文化財の指定、解除、保存等に関すること。

(4) 埋蔵文化財の発掘に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、歴史の調査及び文化財の保存、活用に関すること。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員6名以内をもって組織する。

2 前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

(委嘱)

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験ある者の中から村長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期を前任者の残任期間とする。ただし、再任はさまたげない。

2 臨時委員は、特別事項の調査又は審議が終ったとき退任する。

(委員長)

第6条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会議を主宰し、調査委員会を代表する。

3 調査委員会は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたるときに、その職務を代表する委員をあらかじめ定めておかなければならない。

(会議)

第7条 調査委員会は、委員長がこれを招集する。

(事務処理)

第8条 調査委員会の事務は、村史及び文化財を担当する課等が担当する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関川村村史編さん委員会設置条例の廃止)

2 関川村村史編さん委員会設置条例(昭和51年関川村条例第8号)は廃止する。

関川村歴史文化財調査委員会設置条例

昭和46年7月10日 条例第17号

(平成11年6月29日施行)