○関川村文化財保護条例施行規則

昭和46年9月27日

教委規則第3号

(指定)

第1条 村文化財の指定は、関川村教育委員会(以下「委員会」という。)が関係者の申請により又はその同意を得て行う。

(申請による指定)

第2条 申請により指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 種別

(2) 名称及び員数

(3) 所在の場所又は所在地(史跡名勝天然記念物の場合は地目及び地積を記載し、地籍図を添付すること。)

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所(所有者以外の管理者又は占有者あるときは、その氏名又は名称及び住所)

(5) 品質及び形状(建造物の場合は、構造及び形式)

(6) 寸法及び重量又は材質

(7) 徴証及び伝来

(8) 製作年代及び作者

(9) 現状(キャビネ型写真添付のこと。)

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の申請者が所有者以外の者である場合には、所有者が申請することを同意する旨を記載した書類を添えなければならない。

(指定書)

第3条 委員会は、村文化財の指定又は解除をしたときは所有者管理責任者又はその保存にあたることを適当と認めるもの(以下「所有者」という。)に対し関川村文化財指定書(様式第1号。以下「指定書」という。)を交付し又は回収し、その旨を公示し、かつ関係者に通知しなければならない。

2 前項の指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定書の記号、番号

(2) 村文化財の種別、名称、員数

(3) 当該文化財の特徴を示す簡単な事項

(4) 指定年月日

(5) 所有者等の氏名

3 指定書の交付を受けた所有者等は、指定書の記載事項に変更を生じたときはすみやかに委員会に対し書換えを請求しなければならない。

4 村文化財の所有者等は、村文化財の指定が解除されたときは20日以内に指定書を委員会に返還しなければならない。

5 村文化財の所有者等は、指定書を紛失し若しくは破損又は汚損したときは委員会に対してその再交付を申請することができる。(様式第2号)

(管理者)

第4条 村文化財の所有者は、特別の事情があるときは管理責任者(法人その他の団体及び公共団体を含む。)を選任することができる。

2 管理責任者は、所有者に代り条例及びこの規則によって定められた義務を負うものとする。

3 村文化財の所有者は、管理責任者を選任、変更、解任したときはすみやかに委員会に届け出なければならない。(様式第3号)

(保存施設)

第5条 条例第4条第3項について必要な施設とは、標識、証明札及び境界標等をいう。

(補助申請)

第6条 村文化財の所有者等が条例第7条の規定により経費の補助を委員会に申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書2通を委員会に提出しなければならない。

(1) 村文化財の名称、員数

(2) 指定書の記号、番号及び指定年月日

(3) 所有者等の住所及び氏名又は名称

(4) 現状

(5) 申請の事由

(6) 所要経費の予算書、補助希望額

(7) 修理、管理又は復旧工事の仕様書

(8) 施行者の住所、職業、氏名

(9) 施行予定期間

(10) その他参考となるべき事項

(許可申請)

第7条 条例第8条の許可事項に関する申請は、様式第4号及び様式第5号による。

(届出事項)

第8条 村文化財の所有者等は、次に掲げる場合は2カ月以内に委員会に届出なければならない。

(1) 村文化財の所有者が変ったとき(様式第6号)

(2) 村文化財の所有者がその氏名又は名称及び住所を変更したとき(様式第7号)

(3) 村文化財の所在の場所を変更したとき(様式第8号)

(4) 村文化財の滅失又はき損したとき(様式第9号)

2 前項第1号の場合は、関係者の連署をもって、新所有者(新所有者が村外の場合は旧所有者)第2号の場合は、所有者が指定書を添えて届出るものとする。

3 第1項に規定する届出は、様式第5号から第8号までによる。

(台帳)

第9条 委員会は、次に掲げる事項を記載した関川村文化財台帳を備えなければならない。

(1) 村文化財の種別、名称、員数

(2) 所有者等の住所、氏名又は名称

(3) 指定書の記号、番号、指定年月日

(4) 製作、創始、沿革等

(5) 指定事由

(6) 指定後の経過

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

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関川村文化財保護条例施行規則

昭和46年9月27日 教育委員会規則第3号

(昭和46年9月27日施行)