○関川村文化財保護条例

昭和46年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)並びに新潟県文化財保護条例(昭和27年県条例第25号。以下「県条例」という。)によって指定されたものを除き、関川村の区域内に所在する文化財を保存し、その活用を図り、もって村民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「村文化財」とは、現に村内に所在し、この条例によって指定された次に掲げるものをいう。

(1) 絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料、建造物(以下「有形文化財」という。)

(2) 芸能、芸能保持者及び団体、工芸技術保持者(以下「無形文化財」という。)

(3) 有形の民俗文化財、形様、製作方法、用途等において村民の基盤的生活文化の特色を示すもの(以下「有形民俗文化財」という。)

(4) 無形の民俗文化財で風俗慣習のうち生活、文化、芸能を示すもの(以下「無形民俗文化財」という。)

(5) 史跡、名勝、天然記念物(以下「記念物」という。)

(指定)

第3条 村文化財の指定は、関川村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(解除)

第4条 委員会は、前条によって指定した村文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 村文化財が減少し、若しくは衰亡し、又その価値を失なったとき。

(2) 村文化財が村の区域内に存在しなくなったとき。

(3) 村文化財が法又は県条例による指定を受けたとき。

(指定及び解除の審議)

第5条 委員会は、第3条及び前条の規定により、村文化財を指定し、又はその指定を解除しようとするときは、関川村歴史文化財調査委員会に諮問しなければならない。

(管理)

第6条 委員会は、村文化財の所有者、管理責任者又はその保存に当たることを適当と認める者(以下「所有者等」という。)に対し村文化財管理に関し必要な指示をすることができる。

2 村文化財所有者等は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び委員会の指示に従い、村文化財を管理しなければならない。

3 委員会は、指定された有形文化財中建造物及び指定された記念物の保存のために必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し又は必要な施設を設けることを命ずることができる。

(補助金の交付)

第7条 村文化財の維持、管理及び修理等について必要のある場合は、当該村文化財の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金の交付、その他適当な助成を行うことができる。

(許可事項)

第8条 村文化財の所有者等が次の行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。

(2) 前条に規定する村の補助金を受けた村文化財を村の区域外に移そうとするとき。

(報告義務及び実地調査)

第9条 委員会は、必要があるときは村文化財の所有者等に対し村文化財の管理、修理及び環境保全の状況につき報告を求め又は実地調査をすることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

関川村文化財保護条例

昭和46年7月1日 条例第16号

(平成11年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和46年7月1日 条例第16号
昭和55年6月26日 条例第24号
昭和59年9月28日 条例第26号
平成11年6月29日 条例第17号