○せきかわ歴史とみちの館設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年8月2日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、せきかわ歴史とみちの館設置及び管理に関する条例(平成6年関川村条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、せきかわ歴史とみちの館(以下「歴史館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 歴史館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 歴史館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 休館日 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、臨時に休館し、又は、休館日を変更することができる。

(入館料の減免)

第4条 条例第9条の規定により入館料の減免を受けようとするときは、事前に教育委員会に減免申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(寄託及び受託)

第5条 資料の寄贈及び寄託の申出があったときは、その由来等を調査研究し、寄託及び受託の適否を決定しなければならない。

2 資料の受託は無償とし、所蔵の資料と同一の注意をもって管理するものとする。

3 教育委員会は、災害、その他不可抗力による受託品の災害に対して、その責めを負わないものとする。

(資料の持ち出しの制限)

第6条 歴史館の資料は、歴史館外に持ち出してはならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(運営委員会)

第7条 条例第6条に定めるせきかわ歴史とみちの館運営委員会(以下委員会という。)は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、せきかわ歴史とみちの館館長のほか、村行政職員(特別職を含む。)、村議会議員及び知識経験者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、役職から委嘱又は任命された委員にあっては、その役職の任期とする。

4 委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選による。

5 委員長は、委員会を代表し、副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年8月2日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

(施行日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(規則廃止)

2 せきかわ歴史とみちの館運営委員会規則(平成6年関川村規則第18号)は廃止する。

(令和2年3月16日規則第18―1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

せきかわ歴史とみちの館設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年8月2日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)