○せきかわ歴史とみちの館設置及び管理に関する条例
平成6年6月24日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地域の歴史、文化、自然等に関する資料を収集し、保管し、展示して一般に公開することによって、村民の教育、学術、文化の発展に寄与することを目的に、せきかわ歴史とみちの館(以下「歴史館」という。)を設置するものとし、その設置及び管理について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 歴史館は、関川村大字下関1311番地に設置する。
(事業)
第3条 歴史館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土を主とした考古、歴史、芸術、民俗、自然等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料の調査研究に関すること。
(3) 資料の受託及び借用に関すること。
(4) 学術又は芸術の企画展示等に関すること。
(5) その他第2条の目的達成に必要な事業
(管理)
第4条 歴史館は、関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 歴史館に館長のほか、その他必要な職員を置く。
2 館長の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 非常勤の職員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第6条 教育委員会は、歴史館の管理運営計画を定める場合の諮問機関として、せきかわ歴史とみちの館運営委員会を設置する。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、歴史館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 歴史館の施設及び付属施設並びに歴史館の資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他歴史館の管理上不適当と認められるとき。
(入館料)
第8条 資料観覧のため、歴史館に入館しようとする者は、別表に掲げる入館料を納めなければならない。
(入館料の減免)
第9条 教育委員会は次の各号の一に該当する場合は入館料を減免することができる。
(1) 教育委員会が認める学校教育、社会教育のための観覧のとき及び公用のため観覧するとき。
(2) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(入館料の還付)
第10条 既納の入館料は還付しない。ただし、入館料を納めた者の責に帰さない理由により入館できなくなった場合はこの限りでない。
(損害賠償)
第11条 故意、又は過失により歴史館の建物及び施設設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従って現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第12条 この条例に定めるもののほか、歴史館の管理運営について必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和元年12月12日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 個人 | 団体(20名以上) | ||||||
一般展示 | 一般 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 一般 | 小学生 | 中学生 | 高校生 |
300円 | 150円 | 250円 | 100円 | |||||
特別展示 | その都度定めた額 |
備考 就学前児童については、無料とする。