○関川村村民会館当直規程
昭和63年2月24日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、関川村村民会館の主施設の当直の勤務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(当直の種類及び勤務時間)
第2条 当直勤務は、日直勤務及び宿直勤務とし、その勤務時間は、次のとおりとする。
日直勤務 午前8時30分から午後5時まで
宿直勤務 午後5時から翌日午前8時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、土曜日(土曜日が休日の場合を除く。)の日直勤務の勤務時間は、午後零時30分から午後5時までとする。
(当直者)
第3条 当直は、館長が職員及び代行員(以下「当直員」という。)に対し命ずる。
2 病気その他やむを得ない事由を認めた者に対しては、館長は、当直勤務を交代又は免除することができる。
(職務)
第4条 当直員は、勤務中かならず館内外を巡視して火気、戸締り等について特に注意し、巡視時刻における時刻及び異常の有無集会の状況等を関川村村民会館当直日誌(別記様式)に記入するとともに特に異常を認めた時は、その状況を口頭をもって館長に報告するものとする。
2 巡視は、おおむね当直の交代前、交代後及び就寝前に行うものとする。
第5条 災害のおそれのある場合又は特に必要と認めたときは、館長は当直者の数を増加して勤務を命ずることができる。
第6条 非常変災等のあったときは、速やかに館長に報告し、指示を仰ぐとともに臨機の処置をとるものとする。
(交代)
第7条 当直の勤務を交代するときは、必ず事故の有無、重要事項及び当直日誌を引継ぐものとする。
第8条 当直員が勤務の途中において病気その他やむを得ない事故のため当直勤務ができなくなったときは、代行者を定めて勤務の引継ぎをし、その旨を日誌に記入するものとする。
(その他)
第9条 その他の服務は、関川村役場当直規程(昭和50年関川村訓令第1号)の例による。
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 関川村公民館日宿直勤務規程(昭和47年関川村教委規程第1号)は、廃止する。