○関川村村民会館管理運営規則

昭和63年3月15日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、関川村村民会館条例(昭和63年関川村条例第1号。以下「条例」という。)第2条に規定する施設の管理、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 村民会館(以下「会館」という。)は、村民に対して、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うほか、条例第1条の目的を達成するための事業を行う。

(職員の職務)

第3条 館長は、上司の命を受け会館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主事及びその他の職員は、上司の命を受け職務に従事する。

(施設、設備の使用制限)

第4条 条例第2条に規定する施設若しくは設備の使用者が、次に掲げる事由の一に該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第5条 施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。

(3) その他特に教育長が認めたとき。

(使用料の返還)

第7条 条例第6条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなった場合

(2) 使用開始前日までに使用の取消しを申し出た場合

(3) 教育長がその他相当の理由があると認めた場合

(報告)

第8条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(事務の処理等)

第9条 会館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

第2章 公民館及び村民体育館

(開館時間)

第10条 公民館並びに村民体育館(以下「公民館等」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合は、館長は、その時刻を変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) 日曜日及び祝日 午前9時から午後5時30分まで

(使用上の遵守事項)

第11条 公民館等の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後の清掃、物品の返還等について万全を期すること。

(2) 原則として酒類の使用は禁止する。ただし、結婚式等特別の場合は、館長の許可を得て使用できる。

(3) 収容人員は、可能限度を超えないように努めること。

(4) その他別に定める事項

(公民館等の使用)

第12条 公民館等の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、原則として使用前日までに村民会館(公民館等)使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めるときは、村民会館(公民館等)使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、特に大規模な使用又は疑義があると思われるものにあっては、教育長に報告し、決裁を得なければならない。

(図書の閲覧及び館外貸出)

第13条 公民館の図書の閲覧及び館外貸出については、教育委員会が別に定める。

(公民館運営審議会)

第14条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、教育長が召集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、会議を主宰し、副委員長は、委員長に事故あるときその職務を代行する。

5 審議会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決する。

第3章 地区ふるさと会館

(使用の許可)

第15条 ふるさと会館を使用しようとする者は、あらかじめ、館長の許可を受けなければならない。

2 館長において公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、又はその使用に条件を附することができる。

(使用の申込み)

第16条 ふるさと会館を使用しようとするときは、地区ふるさと会館使用申込書(様式第4号)を館長に提出し、承諾を得なければならない。

2 館長は、設置の趣旨に沿う通常の使用にあっては、口頭での申し込みも認めるものとする。

(使用者の義務)

第17条 ふるさと会館の使用については、原則として次のとおりとする。

(1) 使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、制限時間を超えるときは、あらかじめ承認を得なければならない。

(2) 使用者がその使用を終ったときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(使用の取り消し等)

第18条 次の場合は、その使用を取り消し又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公用又はやむを得ない理由が生じたとき。

(損害賠償)

第19条 使用者は、故意に建物又は附属設備等を汚損、き損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(ふるさと会館運営委員会)

第20条 ふるさと会館運営委員会(以下「委員会」という。)は、教育長が召集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、地区ふるさと会館の管理等を円滑に行うことを協議する。

第4章 その他

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 関川村公民館規則(昭和37年関川村教委規則第2号)、関川村公民館使用規則(昭和46年関川村教委規則第1号)及び関川村青年会館管理規則(昭和55年関川村教委規則第1号)は、廃止する。

(平成20年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

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関川村村民会館管理運営規則

昭和63年3月15日 教育委員会規則第1号

(令和2年6月1日施行)