○関川村村民会館条例

昭和63年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本村の生涯学習及び社会福祉の向上を目的として村民会館(以下「会館」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の設置)

第2条 会館は、次の施設をもって構成し、各施設の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(1) 主施設

社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)に基づいて設置する公民館、村民体育館

(2) 附属施設

地区ふるさと会館、女川体力づくりセンター、田麦ふれあい自然の家、片貝ふれあい自然の家、金丸ふれあい自然の家、土沢ふれあい自然の家、安角ふれあい自然の家、女川ふれあい自然の家、川北ふれあい自然の家

(指定管理者による管理)

第3条 会館の管理は、関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、地区ふるさと会館のうち女川地区ふるさと会館を除く施設については、その管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(職員)

第4条 会館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。

2 法第27条の公民館長は、館長をもって充てる。

(使用料)

第5条 会館の利用は、原則として使用料を徴収しない。ただし、村民以外の使用又は営利を目的とするもの等、使用の性質上使用料を徴収することが適当と認められるときは、別表第2により徴収する。

(使用料の減免及び返還)

第6条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

2 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(公民館運営審議会)

第7条 法第29条の規定に基づき、関川村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員の数は、15人以内とする。

4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(ふるさと会館運営委員会)

第8条 地区ふるさと会館の運営を円滑に行うため、各地区ふるさと会館ごとにふるさと会館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会の委員は、各地区ふるさと会館ごとに10名以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員会の委員の任期は2年とし、欠員の補充により委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、地区ふるさと会館の状況により委員会を置く必要がないと認めるときは、審議会にその機能を代替させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で別に定める。

(施行日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(廃止条例)

2 関川村公民館条例(昭和57年関川村条例第3号)、関川村ふるさと会館の設置及び管理に関する条例(昭和54年関川村条例第15号)及び関川村青年会館の設置及び管理に関する条例(昭和55年関川村条例第39号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公民館運営審議会委員及びふるさと会館運営委員等の委嘱並びに施設の管理運営等について、この条例の施行前に現存するものにあっては、この条例によって行われたものとみなす。

(平成元年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年10月4日条例第25号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年7月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第26号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第6号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 主施設

施設の名称

設置場所

関川村公民館

関川村大字上関1285番地

関川村村民体育館

関川村大字上関1285番地

(2) 附属施設

施設の名称

設置場所

女川地区ふるさと会館

関川村大字上野新128番地1

川北地区ふるさと会館

関川村大字小見213番地1

湯沢地区ふるさと会館

関川村大字湯沢1712番地

七ケ谷地区ふるさと会館

関川村大字安角402番地2

九ケ谷地区ふるさと会館

関川村大字片貝82番地4

高田地区ふるさと会館

関川村大字高田32番地1

女川体力づくりセンター

関川村大字若山236番地1

田麦ふれあい自然の家

関川村大字中束1340番地22

片貝ふれあい自然の家

関川村大字片貝265番地2

金丸ふれあい自然の家

関川村大字金丸118番地5

土沢ふれあい自然の家

関川村大字土沢552番地1

安角ふれあい自然の家

関川村大字安角402番地3

女川ふれあい自然の家

関川村大字南中306番地

川北ふれあい自然の家

関川村大字小見140番地

別表第2(第5条関係)

(1) 主施設

① 公民館使用料

区分

室名

8:30~18:00の1時間の金額

18:00~21:30の1時間の金額

全館

3,700円

5,600円

大ホール

1,800円

2,600円

会議室

900円

1,100円

小会議室

600円

700円

休養室(全室)

1,200円

1,500円

休養室1

700円

800円

休養室2

500円

600円

調理実習室

700円

800円

② 村民体育館使用料

区分

室名・目的

8:30~18:00の1時間の金額

18:00~21:30の1時間の金額

アリーナ

営利目的以外

2,000円

2,400円

アリーナ

営利を目的

5,600円

6,800円

2階ロビー

600円

700円

(摘要)

1 主施設において冷暖房を使用した場合は、上記料金の20%を増額とする。

2 主施設において冠婚葬祭に村民が使用する場合は、原則として無料とする。

3 アリーナの半分を利用する場合は、この表に規定する使用料の2分の1の額とする。

(2) 附属施設

① 地区ふるさと会館使用料

〔女川地区ふるさと会館〕

区分

室名

1日

半日

夜間

午前8:30~午後5:00

午前8:30~12:00

午後1:00~5:00

午後6:00~午後10:00

全館

21,000

10,500

12,000

大会議室

9,500

5,000

5,500

教養娯楽室

7,000

3,500

4,500

対話室

3,500

2,000

2,500

調理実習室

5,000

2,500

3,000

(摘要)

(/1 12月から3月までは上記料金の20%増とする。/2 冠婚葬祭に村民が使用する場合は原則として無料とする。/)

〔川北地区ふるさと会館、湯沢地区ふるさと会館、七ケ谷地区ふるさと会館〕

区分

室名

1日

半日

夜間

午前8:30~午後5:00

午前8:30~12:00

午後1:00~5:00

午後6:00~午後10:00

全館

10,000

5,000

5,500

大会議室

5,000

2,500

3,000

研修室

3,000

1,500

1,800

小会議室

2,000

1,000

1,200

実習室

3,000

1,500

1,800

(摘要)

(/1 12月から3月までは上記料金の20%増とする。/2 冠婚葬祭に村民が使用する場合は原則として無料とする。/)

〔九ケ谷地区ふるさと会館、高田地区ふるさと会館〕

区分

室名

1日

半日

夜間

午前8:30~午後5:00

午前8:30~12:00

午後1:00~5:00

午後6:00~午後10:00

全館

10,000

5,000

5,500

大会議室

5,000

2,500

3,000

小会議室

2,000

1,000

1,200

実習室

3,000

1,500

1,800

(摘要)

(/1 12月から3月までは上記料金の20%増とする。/2 冠婚葬祭に村民が使用する場合は原則として無料とする。/)

② 女川体力づくりセンター使用料

区分

室名

1日

半日

夜間

午前8:30~午後5:00

午前8:30~12:00

午後1:00~5:00

午後6:00~午後10:00

体育館

10,000

5,000

6,000

研修室

3,000

1,500

2,000

③ 田麦ふれあい自然の家使用料

区分

室名

1日

半日

夜間

午前8:30~午後5:00

午前8:30~12:00

午後1:00~5:00

午後6:00~午後10:00

体育館

10,000

5,000

6,000

④ 片貝ふれあい自然の家、金丸ふれあい自然の家、土沢ふれあい自然の家、安角ふれあい自然の家、女川ふれあい自然の家及び川北ふれあい自然の家使用料

区分

室名

1日

半日

夜間

午前8:30~午後5:00

午前8:30~12:00

午後1:00~5:00

午後6:00~午後10:00

体育館

10,000

5,000

6,000

研修室

3,000

1,500

2,000

関川村村民会館条例

昭和63年3月15日 条例第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月15日 条例第1号
平成元年3月1日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第23号
平成7年12月25日 条例第40号
平成10年3月25日 条例第8号
平成11年10月4日 条例第25号
平成13年7月2日 条例第18号
平成16年3月22日 条例第12号
平成17年12月8日 条例第25号
平成18年3月24日 条例第12号
平成20年6月23日 条例第26号
平成22年3月23日 条例第4号
平成24年3月19日 条例第2号
平成25年3月22日 条例第10号
令和2年3月12日 条例第6号