○関川村社会教育主事設置条例

昭和37年3月14日

条例第6号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の2に基づき、本村に社会教育主事を置く。

第2条 社会教育主事は、法第9条の4に定められた資格を有する者につき、関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

第3条 社会教育主事の服務、給与、旅費等に関しては、関川村一般職員に関する条例を準用する。

第4条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

関川村社会教育主事設置条例

昭和37年3月14日 条例第6号

(昭和37年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月14日 条例第6号