○関川村社会教育委員会議運営規程
昭和37年4月21日
教委規程第1号
第1条 関川村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関しては、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
第2条 会議には、委員長及び副委員長各1名をおく。委員長、副委員長は、委員の互選とし、任期はその在任期間とする。
第3条 委員長は、会議を主宰する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
第4条 委員長及び副委員長が共に出席しない場合は、出席委員の互選による委員が臨時に委員長の職務を代理する。
第5条 会議は、委員長が招集する。
第6条 定例会及び臨時会とし、定例会は4月、7月、12月の3回とし、臨時会は必要のとき招集する。
第7条 会議の開催日時、場所及び附議すべき案件は、委員長が前以て通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
第8条 議事の採決は、出席委員の過半数で決する。
第9条 会議及び社会教育の振興に関し、特に必要と認めるときは、小委員会をつくることができる。
第10条 この規程以外の会議に必要な事項は、委員の会議で別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。