○関川村社会教育委員設置条例

昭和37年3月14日

条例第8号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、関川村社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

第3条 委員の構成は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員の職務は、法第17条の規定を準用する。

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 関川村社会教育委員の定数及び任期等に関する条例(昭和29年関川村条例第8号)は、廃止する。

(平成16年3月22日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

関川村社会教育委員設置条例

昭和37年3月14日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月14日 条例第8号
平成16年3月22日 条例第13号
平成26年3月19日 条例第25号