○関川村奨学金貸与条例施行規則
平成10年2月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、関川村奨学金貸与条例(平成5年関川村条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、奨学金の貸与等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学生の数)
第2条 毎年度奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の人数は、予算の範囲内で決定する。
(1) 関川村奨学金貸与申請書(第1号様式)
(2) 前年度における世帯の収入に関する証明書若しくは給与所得の源泉徴収票の写し
(3) 学業成績証明書
(4) 住民票謄本
(5) 在学証明書
2 前項の各号に定める書類は、毎年4月1日から4月30日までの間において提出するものとする。
(決定の通知)
第4条 条例第7条の決定通知は、5月31日までに行うものとする。
(誓約書)
第5条 奨学金貸与の決定を受けた者は、速やかに保証人連署の誓約書(第2号様式)を、村長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第6条 条例第9条の連帯保証人は、本人が未成年者の場合はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)、成年の場合は父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。
2 連帯保証人及び保証人は、独立の生計を営む者であって、いつでも奨学生又は奨学生であった者と連絡できる者でなければならない。
(口座振込依頼書)
第7条 奨学金貸与の決定を受けた者は、口座振込依頼書(様式第3号)を提出するものとする。
(交付の日)
第8条 条例第8条の毎月の交付は、毎月5日に口座振込によって行う。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日にあたるときは、その日以後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に交付する。
(貸付の方法)
第9条 奨学金は、毎月交付する。ただし、初回の交付は、7月の交付日に4箇月分を一括して交付するものとする。
2 条例第8条ただし書きに基づく一括貸付けは、1箇年分を限度として3箇月分、6箇月分、1箇年分のいずれかの方法によるものとする。
3 奨学生は、前項に規定する貸付けを受けたいときは、奨学生に決定後、速やかに関川村委員会(以下「委員会」という。)へ届け出るものとする。
(届出の義務)
第10条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、速やかに委員会に届け出なければならない。ただし、本人が病気その他の理由によって届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出るものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 停学、その他の処分を受けたとき。
(4) 連帯保証人又は保証人を変更したとき。
(5) 本人、連帯保証人又は保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
2 奨学生は、毎年度始めの4月30日までに、在学証明書(当該年度に奨学生として採用された者は除く。)を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、必要に応じて学業成績証明書及び健康診断書の提出を求めることができる。
(転学等による取り扱い)
第11条 奨学生が転学したとき又は学部を替えたときは、委員会が認めた場合を除き、奨学金を辞退したものとみなす。
(休止及び停止)
第12条 条例第10条の休止又は停止については、その事実の発生した日の属する月の翌月分から復学等をした日の属する月の分まで貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、復学等のした日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(1) 卒業したとき
(2) 退学したとき
(3) 奨学金の交付を廃止されたとき
(4) 奨学金を辞退したとき
(1) 関川村奨学金返還免除申請書
(2) 住民票抄本
(3) 勤務先の在職証明書等
(奨学生であった者の届出)
第14条 奨学生であった者は、奨学金返還の完了する前に本人、連帯保証人又は保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったときは、直ちに委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず1年目は、返還を開始する者のすべてが、貸与金額の10分の1に相当する額を翌年の3月31日までに返還するものとする。
3 年賦又は均等月賦の毎年のそれぞれの納期限は、別表第2のとおりとする。
4 条例第13条第2号の返還については、それまでの貸与額に応じ、一時に返還させることも含め、通知された返還方法を守らなければならない。ただし、本人の申し出を聞くことをさまたげない。
5 条例第13条第1項に規定する奨学金を返還する場合は、口座振替払とする。ただし、繰上償還をする場合については納付書払も可能とする。
(延滞金)
第16条 条例第15条第2項の延滞金は、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、滞納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日規則第16号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。ただし、改正前の条例により貸与を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月12日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
返還金額の基準最低額
返還方法 | 返還金額の基準最低額(1回につき) | ||
貸与月額 50,000円 | 貸与月額 40,000円 | 貸与月額 30,000円 | |
年賦 | 240,000円 | 192,000円 | 144,000円 |
均等月賦 | 20,000円 | 16,000円 | 12,000円 |
別表第2(第15条関係)
返還金の納期限
返還方法 | 返還金の納期限 |
年賦 | 毎年 3月末日 |
均等月賦 | 毎年 それぞれの月の末日 |
別表第3(第15条関係)
返還免除を取り消された場合の返還額
返還免除後の貸与金全額を繰上償還している場合 | 返還免除額×1/120×(120カ月-在村月数) |
返還免除後の貸与金を返還途中の場合 | 返還残金に上記金額を上乗せした金額 |
様式 略