○関川村スクールバス運転嘱託員設置規則
平成13年2月5日
教委規則第1号
(設置)
第1条 関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒(以下「児童等」という。)の通学等を確保するため、スクールバス運転嘱託員(以下「運転嘱託員」という。)を設置する。
(任命)
第2条 運転嘱託員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める運転に必要な免許を所有し、別に定める一定の経験を有する者の中から教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 運転嘱託員は、児童等の通学に関し教育委員会が指定する経路でスクールバスを運転し、児童等を安全に送迎することを職務とする。また、村内小・中学校の課外授業及び社会教育の分野等で教育長が必要と認めたものについても同様とする。
(任期)
第4条 運転嘱託員の任期は、1年とする。ただし、更新することができる。
(解職)
第5条 教育委員会は、運転嘱託員が次の各号の一に該当すると認めたときは、解職することができる。
(1) 辞任の申出があったとき。
(2) 運転嘱託員として不適格のとき。
(給与)
第6条 運転嘱託員には、別に定めるところにより給与を支給するものとする。
(費用弁償)
第7条 費用弁償は、職務のため旅行した場合に支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、関川村職員等に支給する旅費の例による。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。