○関川村立学校校舎及び施設使用規則

昭和38年3月7日

教委規則第2号

第1条 この規則は、関川村教育委員会の権限に属する関川村立学校の校舎及び施設の使用について、適正かつ円滑な執行を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 学校施設を使用希望する者は、予め校長に教育上の支障の有無を確かめ、使用前日3日迄に学校施設使用許可申請書(別記様式)を村教育長に提出して許可を得なければならない。

第3条 教育委員会は、前条の許可申請書があったときは、すみやかにその可否を決定して願人に通知しなければならない。ただし、軽易なものと認めた時は口頭をもって承認証に代えることができる。

第4条 次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公益を害し又は風紀をみだすおそれありと認めたとき。

(2) 建物又は附属物をき損するおそれありと認めたとき。

(3) 営利を目的とする使用と認めたとき。

(4) その他教育委員会において差支えがあると認めたとき。

第5条 使用許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡しないこと。

(2) 校内の施設を使用するとき、又は特別の設備をなす場合はすべて学校長の許可を受けること。

(3) 夜間の使用は、午後10時を限度とすること。

(4) 会場準備及び後始末は、すべて借受者においてなすこと。

(5) 建物又は附属物をき損又は汚損しないこと。

(6) 火気の取扱いについては、特に厳重に注意すること。

(7) 前各号の外、教育委員会及び学校長の指示した事項

第6条 使用者は、使用中建物又は附属物をき損若しくは亡失したときは、教育委員会の指示に基づきその損害を賠償しなければならない。

第7条 使用許可の承認を受けた者は、別表の区分により使用者が負担すべき料金(以下「料金」という。)を前納しなければならない。

2 公共のための使用と認めた場合及び教育目的達成上の使用と認めた場合、又は教育委員会において特別の事由ありと認めた場合は、料金を減免することができる。

3 一旦納付した料金は、これを還付しない。ただし、不可抗力により使用できない場合又は使用許可を取消し若しくは使用を中止させられた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

第8条 この規則に違背した行為があるときは、使用許可を取消し又は使用を停止することができる。

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成17年11月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

区分

料金

電気料

500円

燃料代

実費

画像

関川村立学校校舎及び施設使用規則

昭和38年3月7日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年3月7日 教育委員会規則第2号
平成17年11月21日 教育委員会規則第6号
平成18年4月6日 教育委員会規則第3号