○教職員の宿日直の軽減に伴なう校舎の管理規程

昭和48年4月1日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、教職員の宿日直軽減に伴なう校地、校舎、施設、設備、重要文書等の保全管理について基本的な事項を定め、学校における教育機能が低下し、停止することのないようにすることを目的とする。

(校舎使用の原則)

第2条 校舎使用は、各学校の教育計画に基づく児童、生徒の教育諸活動のために使用することを原則とし、使用する日及び使用の時間は、次のとおりとする。

「市町村立学校職員の給与、勤務時間等に関する条例」(昭和30年新潟県条例第61号)第34条で規定する勤務を要しない日及び休日並びに同規則第32条で規定する勤務時間以外の時間を除く日及び時間

(校舎使用の制限)

第3条 前条で規定する目的外の校舎使用及び時間外の校舎使用は、禁止する。ただし、教育委員会が校長の意見を聞いてやむを得ないと認め許可を与えた場合は、この限りでない。

第4条 校長は、年度始めに、各室の管理責任者を教員、学校管理士、調理師(以下「学校職員」という。)の中から複数制で委任し、管理に当らせるものとする。そのうち1名は主任とし、主任事故あるときは他の1名がこれに当る。

(各室管理責任者の任務)

第5条 各室管理責任者は、校長の監督を受け、次の任務を遂行する。

(1) 退出時前に、それぞれの管理責任室について校長が別に定める点検基準に照らして巡視し、火気のないこと、その他校舎並びに物件についての異状の有無を確認し、戸締り施錠をする。

(2) 点検後は、「日誌」に状況を記入し押印する。

(3) 翌日出勤後(翌日出勤しない場合は次の出勤日)管理責任室の施錠をはずし異状の有無を点検確認する。

(4) 異状を発見した場合は、直ちに緊急必要な措置を講じ校長に報告する。

(日番)

第6条 校長は、学校職員の勤務日において、勤務に支障のない範囲内で学校職員に日番を割り振り、校舎の保全及び児童生徒の安全の確保に当らせるものとする。

(日番の任務)

第7条 日番は、定められた経路で校舎を巡視し、校舎の異状の有無を確認し児童生徒の安全を確保する。

2 異状を発見した場合は、緊急必要な措置を講じ直ちに校長に連絡する。

(学校管理士の任務)

第8条 学校管理士は、学校職員の退出後校舎の異状の有無を点検し、次のことを行い、その後退出するものとする。

(1) 学校管理上必要な電源を除き他の電源を遮断する。

(2) 教務室、校長室、学校管理士室等定められた場所の戸締り及び施錠をする。

2 学校管理士は、翌日(翌日出勤しない場合は次の出勤日)学校職員の出勤時刻前に次のことを行う。

(1) 教務室、学校管理士室等定められた場所の施錠をはずし、異状の有無を確認する。

(2) 異状を発見した場合は、直ちに校長に報告する。

3 学校管理士の出勤及び退出時刻は、学校職員の出勤及び退出時刻を基準としてそれぞれについて60分を超えない範囲で校長が別に定める。

4 その他学校管理士の任務として必要な事項は、別に定める学校管理士職務規程による。

(災害発生時の心得)

第9条 火災、地震、風水害その他非常変災及び近火等の発生した場合学校職員は、学校防護規程に基づく任務につくものとする。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成17年11月21日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月6日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

教職員の宿日直の軽減に伴なう校舎の管理規程

昭和48年4月1日 教育委員会規程第2号

(平成18年4月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規程第2号
平成17年11月21日 教育委員会規程第2号
平成18年4月6日 教育委員会規程第1号