○関川村特別支援児童生徒就学助成条例
昭和43年3月11日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、盲者、ろうあ者又は精神薄弱、身体不自由、その他心身に故障のある者の完全就学の目標達成を図り教育を受ける機会を実質的に与えることを目的とする。
(特別支援学校の範囲)
第2条 この条例の特別支援学校とは、盲学校、ろう学校、養護学校その他これに準ずる施設をいう。
(就学助成金の支給)
第3条 特別支援学校に就学する児童生徒に対して、予算の範囲内において就学助成金を支給する。
(支給範囲)
第4条 前条に規定する就学助成金の支給は、関川村に住所を有する児童生徒を特別支援学校に就学させている者に限る。
(支給額)
第5条 就学助成金は、前条に規定する特別支援児童生徒1人につき月額5,000円の範囲内で村長が定める。
(委任)
第6条 この条例施行に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 関川村特殊学校就学、後保護更生指導所援助条例(昭和36年関川村条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の支給額から適用する。
附則(昭和55年3月19日条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。