○関川村公立学校の通学区域に関する規則
昭和51年9月22日
教委規則第5号
第1条 関川村公立学校の通学区域は、別表のとおりとする。
第2条 前条の学区によることができない場合は、その理由を証するに足る書類を添えて教育委員会の許可を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月15日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(1) 小学校
学校名 | 通学区域 |
関川小学校 | 村内全域 |
(2) 中学校
学校名 | 通学区域 |
関川中学校 | 村内全域 |