○関川村教育委員会公印規則

昭和48年2月7日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

1 関川村教育委員会印

教育課長又は学校教育班長

2 削除


3 関川村教育委員会教育長印

教育課長又は学校教育班長

4 削除


5 関川村教育委員会教育長職務代理者印

教育課長又は学校教育班長

6 関川村立学校印

当該学校長

7 関川村立学校長印

当該学校長

8 関川村村民会館印

教育課長又は生涯学習班長

9 関川村村民会館長印

教育課長又は生涯学習班長

10 関川村公民館印

教育課長又は生涯学習班長

11 関川村公民館長印

教育課長又は生涯学習班長

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。

(保管の方法)

第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 保管者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の相当規定により調製したものとみなして、新たに調製するまでの間、なお使用することができる。

(昭和63年3月29日教委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年11月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年3月8日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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関川村教育委員会公印規則

昭和48年2月7日 教育委員会規則第4号

(平成27年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年2月7日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第5号
平成11年3月19日 教育委員会規則第4号
平成17年11月21日 教育委員会規則第3号
平成22年3月8日 教育委員会規則第3号
平成27年5月25日 教育委員会規則第7号