○関川村教育委員会教育長に対する委任規則
昭和48年2月7日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決めること。
(2) 教育委員会規則及び規程を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関を設置し又は廃止すること。
(5) 削除
(6) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時の職員に係るものを除く。
(7) 付属機関の委員を任命し又は解任すること。
(8) 県費負担教職員の分限、懲戒及び校長の任免、その他の進退について内申すること。
(9) 削除
(10) 削除
(11) 請願、陳情等を処理すること。
(12) 教科用図書を採択すること。
(13) 付属機関に対して重要な諮問をすること。
(14) 削除
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 村文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(17) 1件の予定価格500万円以上の教育財産の取得を村長に申し出ること。
(18) 1件の予定価格500万円以上の工事の計画を策定すること。
(19) 削除
(20) 削除
(21) 削除
(22) 性行不良であって、他の児童、生徒の教育に妨げとなる当該児童、生徒の保護者に出席停止を命ずること、又は解除を命ずること。
(23) 教育に関する事務の管理及び執行についての状況の点検及び評価に関すること。
(24) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例な事項に関すること。
2 削除
(委任の留意)
第3条 削除
(報告の徴収等)
第4条 削除
(委任事務の処理の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
(臨時代理)
第6条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第2条各号に掲げる事項について臨時に代理することができる。この場合においては、次の教育委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。