○関川村教育委員会傍聴人規則

昭和51年9月22日

教委規則第4号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、係員に申し出て備付の傍聴人名簿にその住所、氏名、職業及び年齢を明記し、許可を受けて入場し所定の席につかなければならない。

第2条 傍聴人の数は、教育長が必要と認める場合は、制限をすることができる。

第3条 次に掲げる者は、傍聴を許されない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 風儀を乱す服装をしている者

(3) 議場の秩序を乱すおそれのある物品を携行している者

(4) その他教育長が不適当と認めた者

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 出入は静粛にしなければならない。

(2) 帽子、外套又はえり巻をつけて傍聴席に入ってはならない。

(3) 私語、その他喧騒にわたり会議の妨害となるような行為があってはならない。

(4) 拍手その他方法の如何を問わず、会議中の発言に対して批判を加え又は可否を表してはならない。

(5) 飲食をしてはならない。

第5条 教育長は、この規則に違反した傍聴人に対して退場を命ずることができる。

第6条 秘密会を開くときは、傍聴人は退場しなければならない。

この規則は、昭和51年9月22日から施行する。

(平成27年5月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

関川村教育委員会傍聴人規則

昭和51年9月22日 教育委員会規則第4号

(平成27年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年9月22日 教育委員会規則第4号
平成27年5月25日 教育委員会規則第5号