○関川村教育委員会会議規則

昭和63年3月29日

教委規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 関川村教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年8回とする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、任命後最初の会議開会の際これを定める。

2 前項の議席決定後に就任した委員の議席は、教育長がこれを定める。

3 委員の議席には、番号標をつける。

(会期)

第5条 定例会及び臨時会の会期は、教育長が会議に諮り決める。

2 会期中に議案の審議を終了することができないとき、又は臨時急施を要する事件があるときは、委員会の議決で会議を延長することができる。

3 会議の事件が議了したときは、会期中でも委員会の議決で閉会することができる。

(会議の公開)

第5条の2 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(協議会)

第6条 教育委員会の所管事項について、調査又は研究を必要とするときは、協議会を開くことができる。

第2章 辞職

第7条 削除

第8条 削除

第9条 教育長は、その任期中において、村長及び教育委員会の同意を得て辞職することができる。

第3章 議事

(教育長の職務)

第10条 教育長は、議事日程を作成し、議案及び報告書を添え開会の日の3日前までに委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合及び第13条第2項ただし書の場合は省略することができる。

2 議事日程の変更及び追加は、教育長が会議に諮って決定しなければならない。

3 議事日程に定めた日に、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は更に日程を定めなければならない。

(開会等の宣告)

第11条 会議の開会、閉会、延会及び休憩、再開は、教育長が宣告する。

(会議の順序)

第12条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(発議及び動議)

第13条 委員は、発議し動議を提出できる。委員の発議、動議は、1人以上の連署又は賛成がなければ会議に付議する事件とすることができない。

2 委員の発議及び議案に対する修正の動議は、文案を具してあらかじめ教育長に提出しなければならない。ただし、簡易なものは議場で陳述することができる。

3 会議に付議する事件となった前条の発議及び動議の撤回は、会議の承認を得なければならない。

(発言)

第14条 発言しようとするものは、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上発言を求めた場合は、教育長の先順位者と認める者を指名して発言を許可しなければならない。

3 教育長は、その発言が付議された事件外に渉るか又は不必要と認めたときは、制止することができる。

4 教育長は、議事進行上必要と認めたときは、発言の時間を制限することができる。

(討論又は質疑終結の宣告)

第15条 教育長は、討論又は質疑の終結を宣告することができる。

2 前項の宣告に異議の申立があった場合は、会議に諮り討論を行わないで決めなければならない。

(採決)

第16条 教育長は採決しようとするときは、その事件を会議に宣告しなければならない。

2 採決を宣告するときに議席にある出席者は、採決に加わらなければならない。

3 教育長が採決を宣告した後にその事件について発言することができない。

(表決の更正)

第17条 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。

(採決の方法)

第18条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の3種とし教育長が適宜これを適用する。ただし、2人以上の異議申立があるときは、会議に諮り討論を行わないで採決の方法を決めなければならない。

2 可否同数で議決に至らなかった事件は、次回の委員会で改めて審議する。

3 前項の事件でなお議決に至らなかったときは、後会に継続しない。

(投票)

第19条 投票を行うときは教育長は、職員に所定の用紙を配布させなければならない。

2 委員は、職員の氏名点呼により投票しなければならない。

(結果の宣告)

第20条 教育長は、投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要と認めたときは、委員の中から1名を立会人に指名して投票の点検に立会わせることができる。

(一事不再議)

第21条 提出された議案で否決されたものは、その会期中に再提出することができない。

(秘密会)

第22条 秘密会を開くときは、教育長はその指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

第4章 請願

(請願書の提出)

第23条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願書を提出しなければならない。

(請願書の記載事項)

第24条 請願書は、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所氏名を記し押印の上、教育長に提出することとし、法人の場合は、その代表者がその資格で押印しなければならない。

2 前条の紹介委員は、請願書の表紙にこれを表示して押印しなければならない。

(請願の審査)

第25条 教育長は、請願書を受理したときは、請願者の住所、氏名、請願の要旨、紹介委員の氏名及び請願受理の年月日を記載した請願文書表を作成し、各委員に配布した上、委員会に付さなければならない。

第5章 議事録

(議事録の作成)

第26条 議事録は、教育長が事務局職員の中より指名して、これを作成させる。

2 議事録には、教育長及び教育長の指名した1名の委員が署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第27条 議事録には、おおむね次の事項を掲載する。

(1) 開会、閉会、延会に関する事項及び年月日

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 会議で行った選挙の経過

(4) 教育長の報告要旨

(5) 会議に付議した事件の題目

(6) 会議に付議した事件の発案、発議、動議及びその提出者の氏名

(7) 決議の事件

(8) 採決及び可否の数を計算したときはその数

(9) 議事の概要

(10) その他教育長又は会議で必要と認めた事項

2 秘密会の議事及び教育長の取消を命じた発言は、議事録に記載してはならない。

3 議事録に記載した事項に関し委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

第6章 懲罰

(懲罰)

第28条 委員がこの規則に違反したと認めた場合は、教育長の意見又は委員の発議により会議に付し、議決をもって取消し陳謝させ又は出席を停止することができる。

2 委員は、自己の懲罰の会議に列席することができない。ただし、教育長の許可を得て自ら弁明することができる。

第7章 議場内の秩序

(規律)

第29条 議場に入る者は、帽子、外套、えり巻、杖、傘の類を着用又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 議場にある者は、静粛を守り、私語その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(委員の参会又は退席)

第30条 委員は、会議中に参会又は退席しようとするときは、教育長の承を得なければならない。

(委任)

第31条 議場の秩序に関する事項は、教育長が定める。

第8章 補則

(補則)

第32条 この規則で定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 関川村教育委員会規則(昭和51年関川村教育委員会規則第2号)及び関川村教育委員会会議規則(昭和51年関川村教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成14年1月10日教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年5月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

関川村教育委員会会議規則

昭和63年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成27年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年3月29日 教育委員会規則第3号
平成14年1月10日 教育委員会規則第2号
平成27年5月25日 教育委員会規則第4号