○関川村手数料に関する条例
平成12年3月27日
条例第18号
関川村手数料に関する条例(昭和29年関川村条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料を徴収する種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 村長は、別表に掲げる事務を行うことを申請する者から、申請の際手数料を徴収する。
(郵送による請求)
第3条 郵送により書類の送付を求めようとする者からは、前条第1項に規定する手数料の他に郵送料を徴収するものとする。
(手数料の免除)
第4条 次の各号に該当するものについては、手数料を徴収しない。
(1) 本村住民であって現に公費をもって扶助を受けている者、又は扶助を受けるために必要とするもの
(2) 営利の目的でなく公益のためにするもの
(3) 公的年金等受給者が年金受給のため戸籍又は住民票に記載されていることの証明の請求があったとき。
(4) その他村長が特に必要があると認めたとき。
(手数料の還付)
第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(住民基本台帳カードの交付に係る手数料の特例)
3 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間の住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第2条の規定にかかわらず、無料とする。
附則(平成14年3月22日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第7号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年5月3日条例第23号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年3月22日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第26号)
この条例は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第37号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定並びに次項の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月31日までに申請のあった第2条の規定による改正前の関川村手数料条例別表(15)に規定する住民基本台帳カードの交付、再交付又は有効期限内交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月13日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 | |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは同法第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他の書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 | 350円 1,400円 | |
(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他の書類の閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 | |
(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | |
(8) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 | |
(9) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 |
| 1,600円 | |
(10) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 |
| 340円 | |
(11) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は同条第5項の規定に基づく更新、若しくは同条第6項の規定に基づく再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | |
(12) 印鑑登録証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(13) 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
(14) 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
(15) 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1人につき | 300円 | |
(16) 住民票及び戸籍の附票の謄抄本の交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
(17) 住民票及び戸籍の附票に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(18) 身分に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(19) 納税証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(20) 資産証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(21) 営業に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(22) 土地に関する証明手数料 | 10筆まで | 300円 | |
5筆増すごとに | 50円 | ||
(23) 建物に関する証明手数料 | 1棟(付属施設を含む。)につき | 300円 | |
(24) 公簿、公文書、図面の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | |
(25) 土地建物の公簿による調査照合又はその他のことについての調査照合手数料 | ア 土地 | 10筆まで | 300円 |
5筆増すごとに | 50円 | ||
イ その他 | 1件につき | 300円 | |
(26) 農地に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(27) 住宅用家屋証明手数料 | 1件につき | 1,300円 | |
(28) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 1件につき | 4,000円 | |
(29) 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 | 1件につき | 3,400円 | |
(30) 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の訂正 | 1件につき | 2,800円 | |
(31) 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の再交付 | 1件につき | 2,800円 | |
(32) 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の再交付 | 1件につき | 2,500円 | |
(33) 農業経営基盤強化促進法に基づく不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条の規定に基づく所有権移転登記の嘱託手数料 | 1件につき | 3,000円 | |
(34) その他の諸証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
備考 1 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。 2 謄抄本証明は、1枚をもって1件とする。 3 照合、閲覧は、1種類1時間を1回とし、1時間に満たないときも同様とする。 |