○関川村民放テレビ放送難視聴解消事業分担金徴収条例
平成6年6月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、民放テレビ放送難視聴解消事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業により設置した施設の受信者から徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「民放テレビ放送難視聴解消事業」とは、一般放送事業者の行うテレビジョン放送の難視聴の解消を図るためのテレビジョン放送局に係る施設及び設備(以下「テレビ放送中継施設」という。)を設置する事業であって、村が行うものをいう。
(分担金の額)
第3条 分担金は、当該事業に要する経費から国又は県から交付を受ける補助金の額を控除した額の範囲内において、村長が定める。
(分担金の納入方法)
第4条 前条の規定による分担金は、村長が発行する納入通知書により、指定する期日までに納入しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、分割納入又は延納を承認することができる。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。