○関川村分担金徴収条例
昭和30年11月28日
条例第77号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収は、この条例の定めるところによる。
(分担金賦課の基準等の決定)
第2条 分担金は、各年度毎に当該事件に要する経費の範囲内において村長がこれを定める。もしも当該事件が国又は県から補助金又は助成金を受けたときは、その補助金又は助成金の額を除いたものをこえない範囲内において定めなければならない。
第3条 分担金の徴収を受ける者の範囲、賦課の基準及びその徴収の時期並びに徴収方法は、村議会の承認を経て村長がこれを定める。これを変更するときもまた同じとする。
(分担金に対する異議の申立)
第4条 分担金の賦課を受けた者でその賦課の算定に異議があるときは、賦課を受けた日から起算して7日以内に村長に異議の申立をすることができる。
(分担金の徴収延期又は減免)
第5条 天災その他特別の事情のある場合に限り、村議会の議決を経て分担金の徴収を延期し又はその減免をすることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。