○関川村国民健康保険税条例施行規則
昭和59年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村国民健康保険税条例(昭和35年関川村条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項を定めるものとする。
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、関川村税条例施行規則(平成3年関川村規則第10号)の例による。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略