○関川村国民健康保険税条例施行規則

昭和59年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村国民健康保険税条例(昭和35年関川村条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定による文書の様式は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第11条の2

申告書 様式第1号(その1)

条例第11条の2

申告書 様式第1号(その2)

条例第12条

国民健康保険税納税通知書 様式第2号

条例第15条

国民健康保険税変更通知書 様式第3号

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、関川村税条例施行規則(平成3年関川村規則第10号)の例による。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

関川村国民健康保険税条例施行規則

昭和59年3月27日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年3月27日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第22号